(1件 不当と認める国庫補助金 1,833,738円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(335) | 農林水産本省 | 北海道 | 士別市 | 経営体育成交付金 | 22 | 29,295 | 13,950 | 3,667 | 1,833 |
株式会社ファーム6・6 (事業主体) |
この交付金事業は、株式会社ファーム6・6(以下「会社」という。)が、士別市国営上士別地区において、経営の規模拡大、複合化・多角化等を図るために、共同利用施設として水稲の育苗施設(ビニールハウス)の整備を実施したものである。
会社は、育苗施設25棟(設置面積計15,750m2)の整備に必要な資材を事業費29,295,000円(交付対象事業費27,900,000円)で購入し、平成23年3月に育苗施設を整備したとして、交付金13,950,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、育苗施設を整備するに当たり、所要の手続を行うことなく、25棟から26棟(当初と同じ設置面積計15,750m2)に変更した上で、このうち4棟(設置面積計2,142㎡)は使用する見込みがないことなどから、棟の長手方向のアーチパイプの骨組み部分のみを施工しただけで妻面の出入口の扉や骨組み部分等を施工していなかった。そして、26年11月の会計実地検査時点においても、当該4棟は育苗施設として使用できない状態のままとなっていた(参考図参照)。
したがって、使用できない状態のままとなっていた育苗施設4棟(交付対象事業費3,667,476円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額1,833,738円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、士別市において本件交付金事業に係る審査及び確認並びに会社に対する指導が適切でなかったこと、北海道において同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
育苗施設(ビニールハウス)の概念図