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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (1)補助の対象とならないもの

次世代エネルギー・社会システム実証事業の実施に当たり、補助金の交付決定前に事業を実施していて補助の対象とならないもの[資源エネルギー庁](339)


(1件 不当と認める国庫補助金 40,064,758円)

  部局等 補助事業者
(所在地)
間接補助事業者
(所在地)
補助事業 年度 事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額
            千円 千円 千円 千円
(339) 資源エネルギー庁 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会
(東京都豊島区)
三菱電機株式会社(東京都千代田区)
〈事業主体〉
次世代エネルギー・社会システム実証 24 145,092
(120,314)
80,209 60,097 40,064

この補助事業は、次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金の交付を受けた一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)が、再生可能エネルギーを効率的に活用するエネルギーマネジメントシステムを構築することなどにより産業競争力の強化を図ることを目的として、地域において同システムの実証等を行う事業主体に対して、これに要する経費を補助するものである。事業主体は、平成24年度に、電力会社等からの節電要請に対する一般家庭の行動に関する実証に要したとする事業費145,092,944円(補助対象事業費120,314,980円)に対して、国庫補助金80,209,986円の交付を受けていた。

協議会が経済産業省の補助事業事務処理マニュアルに準拠して作成した本件補助事業に係る公募要領によれば、協議会が補助金の交付決定を通知する前に事業主体が発注等を完了させた設備等は、補助金の交付対象にはならないこととされている。

しかし、事業主体は、ソフトウェア開発等の10契約に係る経費84,875,101円について、24年5月の交付決定より後に発注を行ったとして、実績報告書において本件事業に要した経費に含めていたが、実際には補助金の交付決定より前に発注を行っていて、一部の契約では作業等を履行させており、上記の10契約に係る経費は補助の対象とならないものであった。

したがって、補助の対象とならない上記の経費を除いて、適正な補助対象事業費を算定すると60,217,843円となり、前記の補助対象事業費120,314,980円との差額60,097,137円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額40,064,758円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する理解が十分でなかったこと、協議会において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。