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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (1)補助の対象とならないもの

自家発電設備導入促進事業の補助対象事業費に、補助事業期間終了後に購入した燃料費を含めるなどしていたもの[北海道経済産業局](340)


(1件 不当と認める国庫補助金 7,070,017円)

  部局等 補助事業者
(所在地)
間接補助事業者
(所在地)
補助事業 年度 事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額
            千円 千円 千円 千円
(340) 北海道経済産業局 株式会社知床グランドホテル
(北海道斜里郡斜里町)
〈事業主体〉
自家発電設備導入促進 24 22,446
(21,377)
10,688 14,140 7,070

この補助事業は、電力需給がひっ迫する、又はひっ迫するおそれがある地域において、電気の供給力を強化し、もって電力需給状況の安定化に資することを目的として、事業主体が休止している自家発電設備の再稼働を行ったものである。

本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助対象経費は、自家発電設備で発電した電気を自家消費する目的で、休止している自家発電設備を再稼働した場合の稼働に要した燃料費とされている。

事業主体は、それまで休止していた自家発電設備を再稼働させて、補助事業期間中にA重油270,000Lの燃料費を要したとして事業費計22,446,000円(補助対象事業費計21,377,142円)に対して国庫補助金計10,688,571円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、上記の補助対象事業費に、補助事業期間終了後に購入したA重油36,000Lに係る燃料費を含めたり、補助の対象とならない温水を生産するボイラーを運転するために要したA重油133,473Lに係る燃料費を含めたりするなどしていた。

したがって、適正な補助対象事業費を算定すると計7,237,107円となり、前記の補助対象事業費計21,377,142円との差額14,140,035円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額7,070,017円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、北海道経済産業局において事業主体に対する指導、実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。