(1件 不当と認める国庫補助金 5,473,881円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(341) | 北海道経済産業局 | 日本製紙株式会社
(東京都千代田区) 〈事業主体〉 |
― | 自家発電設備導入促進 | 24 | 48,671 (46,353) |
15,451 | 16,421 | 5,473 |
この補助事業は、電力需給がひっ迫する、又はひっ迫するおそれがある地域において、電気の供給力を強化し、もって電力需給状況の安定化に資することを目的として、事業主体が自家発電設備の増出力により電気事業者に電気の供給を行ったものである。
本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助対象経費は、電気事業者に電気を供給するための発電に要した燃料費であって、平成22年7月から9月までの平均発電実績と比較して増加した電気の供給量に係る燃料費とされている。
事業主体は、北海道工場旭川事業所において、石炭及びC重油により増出力した電気の供給量から算出した燃料費に係る事業費計48,671,178円(補助対象事業費計46,353,502円)を対象として国庫補助金計15,451,167円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は実績報告書を作成するに当たり、C重油による実際の電気の供給量は490,212kWhであったのに、石炭による電気の供給量1,045,584kWhを誤って転記していた。
したがって、上記のC重油による電気の供給量490,212kWhを用いて適正な補助対象事業費を算定すると計29,931,858円となり、前記の補助対象事業費計46,353,502円との差額16,421,644円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額5,473,881円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費の算定に当たり確認が十分でなかったこと、北海道経済産業局において事業主体に対する指導、実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。