(1件 不当と認める国庫補助金 1,337,000円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(343) | 経済産業本省 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 (東京都中央区) |
株式会社オン・ザ・ライン(東京都港区) 〈事業主体〉 |
コンテンツ海外展開等促進 | 25 | 33,220 (23,406) |
11,694 | 2,675 | 1,337 |
この補助事業は、日本の映像素材等の海外発信に対する総合的な支援を実施することにより、関連産業の海外展開の拡大や観光等の促進につなげることを目的として、平成24年度に、特定非営利活動法人映像産業振興機構(以下「機構」という。)が、経済産業省からコンテンツ海外展開等促進事業費補助金の交付を受けるとともに、総務省から情報通信利用促進支援事業費補助金の交付を受けて、コンテンツ海外展開等促進基金(以下「基金」という。)を造成したものである。
機構は、コンテンツ海外展開等促進事業費補助金交付要綱(平成25年財情第7号)等に基づき、プロモーション(PRイベントの開催等)等を行う事業主体に対して、事業の実施に必要な経費の一部を対象にコンテンツ海外展開等促進事業助成金(以下「助成金」という。)を基金を取り崩して交付している。
機構が経済産業省の補助事業事務処理マニュアルに準拠して作成した助成金事務処理マニュアルによれば、機構の交付決定以降に事業主体の発注が行われ、実績報告書の提出日までに支払が行われたものに係る経費を助成の対象とすることとされている。
事業主体は、25年11月5日に機構から助成金の交付決定を受けて、日本をテーマにしたコンサートを海外で開催するプロモーション3件を事業費計33,220,758円(助成対象事業費計23,406,335円)で実施したとしていた。そして、事業主体は、事業完了後に実績報告書を機構に提出し、機構は、その内容を審査し、基金のうち、経済産業省からの国庫補助金による造成部分を取り崩して助成金計11,694,000円を交付していた。
しかし、事業主体は、実際には、3件の助成事業に伴う宿泊、渡航等のために必要な発注及びこれらに係る経費計2,675,432円の支払を助成金の交付決定より前に行っていたにもかかわらず、当該経費を助成対象事業費に含めていた。そして、宿泊費等に係る領収書等の写しの日付を交付決定後の日付に改ざんし、これらを実績報告書に添付して機構に提出していた。
したがって、交付決定より前に発注及び支払を行っていたものに係る経費計2,675,432円は助成の対象とはならず、取り崩された基金1,337,000円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において助成事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、機構において事業主体に対する指導が十分でなかったこと、経済産業省において機構に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。