(1件 不当と認める国庫補助金 85,872,277円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(374) | 山形県 | 米沢市 | 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画) |
22 | 1,585,858 (1,585,858) |
634,343 | 214,680 (214,680) |
85,872 |
この交付金事業は、米沢市が、都市再生整備計画事業の一環として、米沢総合公園区域を拡大するために、米沢市土地開発公社(以下「開発公社」という。)に平成2、3両年度に先行取得させていた事業用地のうち65,803.2m2(以下「本件用地」という。)を、開発公社から1,585,858,566円(交付対象事業費同額、交付金交付額634,343,426円)で再取得したものである。
都市再生整備計画事業に適用される「まちづくり交付金制度の適正な活用について」(平成20年国都事第14号。以下「通知」という。)等によれば、先行取得した土地を、交付金を充てる事業の用に供する土地として再取得する場合の取得費用については、原則として、再取得時の近傍類地の取引価額を勘案した額(以下「再取得時の時価」という。)の範囲で適切な価額を交付対象事業費に計上できることとされており、先行取得時における土地の取得費、補償費、事務費等、直接管理費及びこれらの費用に有利子の資金が充てられた場合の利子支払額の合計額(以下「再取得時までに要した費用」という。)と再取得時の時価との低い方の額を交付対象事業費とすることとされている。
そして、同市は、本件用地を含む土地の鑑定評価を22年7月に行い、これに基づき、本件用地の再取得時の時価を1,585,858,566円と算定して、再取得時までに要した費用と比較することなく、この額を交付対象事業費として計上していた。
しかし、本件用地の再取得時までに要した費用について、開発公社の決算書の明細表等により確認したところ、その額は再取得時の時価より低い1,371,177,873円となっていた。
したがって、適正な交付対象事業費は、本件用地の再取得時までに要した費用1,371,177,873円であり、本件の交付対象事業費は、これに比べて214,680,693円過大になっており、これに係る交付金相当額85,872,277円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、通知の理解が十分でなかったことなどによると認められる。