(1件 不当と認める国庫補助金 2,013,440円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(379) | 国土交通本省 | 鹿児島県 | 徳之島愛ランド広域連合 | 徳之島食肉センター整備 | 23 | 29,295 (29,295) |
14,647 | 4,026 (4,026) |
2,013 |
この補助事業は、大島郡徳之島町、天城町及び伊仙町の3町で構成する徳之島愛ランド広域連合(以下「広域連合」という。)が、奄美群島振興開発事業の一環として、徳之島町亀津地内において、老朽化した食肉センターの建て替えに伴う排水処理施設工事を実施したものである。そして、施設の整備に当たっては、平成33年度の年間と畜数を小動物(豚等)10,400頭、大動物(牛等)500頭とする計画に基づきと畜に伴い発生する汚水の量等を算定し、汚水の処理過程で発生する汚泥を脱水し廃棄するために必要であるとして加圧ろ過機、汚泥ポンプ等(以下「加圧ろ過機等」という。)を設置していた。
しかし、施設整備後の実際の年間と畜数は、25、26両年度とも小動物2,000頭程度、大動物50頭程度となっていて、上記のと畜計画数と大きくかい離しており、この計画は、広域連合がと畜計画数を算定するに当たり、奄美群島の他の市町村と協議を行わず独自の判断で他の市町村でのと畜数3,067頭を加えるなどして作成していて、広域連合域内の食肉の需要等を正しく反映した計画となっていなかった。そして、実際の年間と畜数が少なかったことや既設の沈殿浄化槽を利用していたことなどから、加圧ろ過機等により処理する汚泥がほとんど発生しなかったため、加圧ろ過機等は全く利用されていなかった。したがって、食肉の需要等を正しく反映せずに算定したと畜計画数に基づき設置した加圧ろ過機等が利用されていない事態は適切ではなく、加圧ろ過機等の設置に係る国庫補助金相当額2,013,440円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、広域連合において適切な年間と畜計画数や既設の沈殿浄化槽の活用を考慮するなどして加圧ろ過機等の必要性を決定することについての認識が欠けていたこと、鹿児島県において広域連合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。