(1件 不当と認める国庫補助金 1,308,293円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(382) | 関東地方整備局 | 茨城県 | 港湾荷役機械等災害復旧 | 23 | 31,395 (24,486) |
12,243 | 2,616 (2,616) |
1,308 |
この補助事業は、茨城県が、港湾荷役機械等災害復旧事業の一環として、茨城港大洗港区マリーナ地区において東日本大震災によって被害を受けた同県が所有するマリーナ施設を復旧するために、クラブハウスのテラス等の修繕、駐車場から駐艇場に降りる階段のスロープ化、浄化槽の撤去等の工事を事業費31,395,000円(補助対象事業費24,486,000円、国庫補助金交付額12,243,000円)で実施したものである。
港湾荷役機械等災害復旧費補助金交付要綱(平成23年国港総第75号国土交通省港湾局長通知)等によれば、補助の対象となる事業は、東日本大震災によって被害を受けた施設を原形に復旧することを目的とする事業であることなどとなっている。
しかし、本件工事のうち階段のスロープ化等は、利用者の利便性向上のための改修等であって、災害復旧を目的としたものとは認められないのに、同県は、誤って、階段のスロープ化等に係る工事費を補助対象事業費に含めていた。
したがって、本件工事について、階段のスロープ化等に係る工事費を除いて適正な補助対象事業費を算定すると21,869,415円となることから、前記の補助対象事業費24,486,000円はこれに比べて2,616,585円過大となっており、これに係る国庫補助金相当額1,308,293円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において補助対象の範囲についての確認が十分でなかったこと、関東地方整備局において補助対象の範囲についての審査及び確認並びに同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。