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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 防衛省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)F―15戦闘機の近代化改修用通信電子機器の修理等について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

航空自衛隊は、F―15戦闘機の近代化改修用として、レーダー・セット及びセントラル・コンピュータ(以下「VCC」といい、レーダー・セットと合わせて「レーダー・セット等」という。)の調達を行っている。そして、レーダー・セット等に機能不良等の不具合が発生した場合は、製造会社で瑕疵(かし)の修補又は不具合の修理(以下「修理等」という。)を行うことになっている。しかし、レーダー・セット等のうちレーダー・データ・プロセッサー(以下「RDP」という。)及びVCCに組み込まれているライセンス契約に基づき作成されたソフトウェアの技術情報について、ライセンス上の制約により製造会社が閲覧できないことなどから、不具合が発生したこれらの機器の修理等が行われていない事態が見受けられた。

したがって、航空自衛隊において、RDPについてライセンス契約において技術情報の閲覧が認められていない者が閲覧しても支障のないソフトウェアを調達するなどした上で早急に修理等に着手したり、VCCについて技術情報を閲覧させない処置が行われていないものの消去等を進めて早急に修理等に着手したりするとともに、今後レーダー・セット等のようなソフトウェアを組み込んだ上で使用する通信電子機器を新規に導入する際は、修理等に支障を及ぼす点がないか十分に検討して、支障がある場合には導入までに所要の対策を執ることとする処置を講ずるよう、防衛省航空幕僚長に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、航空幕僚監部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、航空自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、RDPについて、27年2月にライセンス契約において技術情報の閲覧が認められていない者が閲覧できないようにするソフトウェアの調達を実施した上で、修理契約の仕様書を改訂するなどして修理等に着手したり、VCCについて、26年12月に技術情報を閲覧させない処置が行われていなかったものの消去等を実施するとともに、修理契約を締結するなどして修理等に着手したりした。また、技術情報を含むソフトウェアを組み込んだ上で使用する通信電子機器を新規に導入する際は、導入前の検討段階において、ライセンス上の制約等により修理等に支障を及ぼす点がないか検討して、必要に応じて所要の対策を執ることとする処置を講じていた。