日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注)を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料(以下「算定資料」という。)として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料等を提出させている。
そして、事業団は、算定資料に基づき、私立大学等経常費補助金配分基準(平成10年日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定)に定める方法により、補助金の額を算定している。
事業団は、次の①から③までの方法により、私立大学等における経常的経費に対する一般補助の額を算定している。
① 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分して、経費区分ごとに専任教員等の数、専任職員数、学生数等に所定の補助単価を乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記のうち専任教員等については、1週間の割当授業時間数が6時間以上であることが、算定対象となる要件の一つとなっている。
② 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等を勘案して、補助金の重点的な配分を行うために、収容定員に対する在籍学生数の割合、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて増減率を算定する。
③ ①で算定した経費区分ごとの基準額に②で算定した増減率を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して、一般補助の額とする。
上記のほか、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のために特に必要があると認められるときは、補助金を増額して交付すること(以下「特別補助」という。)ができることとなっている。
特別補助の項目には「授業料減免及び学生の経済的支援体制の充実」があり、これは、経済的に修学困難な学生(外国人留学生は除く。)を対象に「入学料・授業料減免等の給付事業」等(以下「授業料減免事業等」という。)を実施するなどしている私立大学等に対して、授業料減免事業等に係る所要経費の2分の1以内の額等を増額するものである。そして、算定対象となるのは、主たる家計支持者の収入金額が、基準となる額(給与所得者は841万円、給与所得者以外は355万円)以下の学生に対する授業料減免事業等に係る所要経費となっている。
平成25年度以降、事業団及び文部科学省は、教育の質的転換、地域発展、産業界・国内外の大学等との連携等の改革に取り組む私立大学等に対する支援を強化するために、私立大学等改革総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を実施している。
総合支援事業の実施に当たり、文部科学省は、各学校法人が改革の取組状況を回答して事業団に提出した私立大学等改革総合支援事業調査票(以下「総合支援事業調査票」という。)に基づく点数により、支援対象校を選定している。そして、事業団は、提出された総合支援事業調査票を算定資料として、支援対象校として選定された私立大学等に対して、一般補助の額の増額を行うとともに、特別補助の「私立大学等改革総合支援事業の支援対象校に対する増額」の項目により、総合支援事業調査票の点数に応じて定められた額の増額を行っている。
本院は、合規性等の観点から、一般補助における専任教員等の数は適切に算定されているか、特別補助の算定対象となる経費は適切に算定されているか、また、総合支援事業の支援対象校に対する補助金の増額は適切に行われているかなどに着眼して、事業団が24、25両年度に補助金を交付している636学校法人のうち30学校法人において、算定資料等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、5学校法人において、事業団に提出した算定資料に、一般補助の算定対象とならない専任教員等を含めたり、特別補助の算定対象とならない経費を含めたり、総合支援事業調査票に実態と異なる改革の取組状況を回答したりなどしていたのに、事業団は、これらの誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金計16,713,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、5学校法人が、補助金の制度を十分に理解していなかったり、算定資料の作成に当たりその内容の確認を十分に行っていなかったりしているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1>
学校法人東洋大学は、一般補助において、事業団に提出した算定資料に、東洋大学における平成24、25両年度の算定対象の専任教員等について、1週間の割当授業時間数が6時間を下回っていて、算定対象とならない教員を含めて計上していた。
したがって、これを除外して算定すると、適正な補助金の額は、24年度2,027,437,000円、25年度2,290,336,000円となり、それぞれ2,900,000円、4,938,000円、計7,838,000円が過大に交付されていた。
<事例2>
学校法人酪農学園は、特別補助において、事業団に提出した算定資料に、酪農学園大学における平成24、25両年度の授業料減免事業等に係る所要経費について、主たる家計支持者の収入金額が基準となる額を超えていて、算定対象とならない学生に対する授業料減免の額を含めて計上していた。
また、総合支援事業において、同学校法人は、25年度の同大学に係る総合支援事業調査票の提出に当たり、地域を対象とした課題解決型学習やフィールドワーク等、学生が主体的に地域と関わる正課の授業の実施について、「8単位以上を必修としている」と回答していたが、実際には6単位しか必修としておらず、総合支援事業調査票の点数が過大となっていた。
したがって、特別補助の算定対象とならない授業料減免事業等に係る所要経費を除外するとともに、適正な総合支援事業調査票の点数に基づいて算定すると、適正な補助金の額は、24年度715,864,000円、25年度744,463,000円となり、それぞれ1,070,000円、1,140,000円、計2,210,000円が過大に交付されていた。
以上を事業主体別に示すと、次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める補助金額 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | ||||
(392) | 学校法人 酪農学園 (北海道江別市) |
24 | 716,934 | 1,070 | 特別補助において算定対象とならない経費が含まれていたものなど (酪農学園大学) |
25 | 745,603 | 1,140 | |||
小計 | 1,462,537 | 2,210 | |||
(393) | 学校法人 東洋大学 (東京都文京区) |
24 | 2,030,337 | 2,900 | 一般補助において算定対象とならない専任教員等が含まれていたもの (東洋大学) |
25 | 2,295,274 | 4,938 | |||
小計 | 4,325,611 | 7,838 | |||
(394) | 学校法人 日本医科大学 (東京都文京区) |
24 | 3,651,713 | 3,665 | 一般補助において収容定員に対する在籍学生数の割合による増減率の算定が誤っていたものなど (日本獣医生命科学大学) |
25 | 3,724,567 | 1,000 | |||
小計 | 7,376,280 | 4,665 | |||
(395) | 学校法人 関西文理総合学園 (滋賀県長浜市) |
25 | 280,243 | 1,000 | 総合支援事業において総合支援事業調査票の点数に応じて定められた額の増額が誤っていたもの (長浜バイオ大学) |
(396) | 学校法人 天満学園 (大阪府堺市) |
25 | 119,817 | 1,000 | 同 (太成学院大学) |
(392)―(396)の計 | 13,564,488 | 16,713 |