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  • 平成26年度

第5章 会計事務職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

平成26年10月から27年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは8件1,104,022円である。これに繰越し分6件85,770,704円を加えて、処理を要するものは14件86,874,726円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは10件82,606,879円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管   処理を要するもの   処理したもの
千円 千円
裁判所 3 11,980 3 11,980
法務省 4 40,012 1 40,000
外務省 1 1 1 1
財務省 4 1,102 4 1,102
防衛省 2 33,779 1 29,523
14 86,874 10 82,606

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

① 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの

1件  8,680,000円

② 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補填されているもの

6件  4,053,022円

③ 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど

3件  69,873,857円

(検定したものの説明)

現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は、前橋地方裁判所歳入歳出外現金出納官吏木村某が、22年8月25日から24年2月9日までの間に、窓口における保管金の受入事務を補助者に行わせるに際して出納官吏として十分な注意を払わなかったため、当該補助者に歳入歳出外現金8,680,000円を領得されたものである。

第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

平成26年10月から27年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは11,330件57,140,551,810円(このうち、23年3月11日に発生した東日本大震災により生じた物品の亡失又は損傷に係るものは3件54,357,538,676円)である。これに繰越し分105件2,427,725,370円を加えて、処理を要するものは11,435件59,568,277,180円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは11,337件55,454,516,142円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管   処理を要するもの   処理したもの
千円 千円
国会 20 4,127 20 4,127
裁判所 60 3,521 59 3,498
会計検査院 9 565 9 565
内閣 5 1,006 5 1,006
内閣府 1,282 407,505 1,282 407,505
総務省 8 1,659 8 1,659
法務省 220 38,974 212 33,771
外務省 3 10,171 1 536
財務省 8,613 71,148 8,613 71,148
厚生労働省 345 609,794 295 46,767
農林水産省 317 42,716 315 42,674
経済産業省 118 483 118 483
国土交通省 369 1,805,753 358 221,651
環境省 15 35,478 13 1,873
防衛省 51 56,535,371 29 54,617,246
11,435 59,568,277 11,337 55,454,516

処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、東日本大震災により、基地で保管していたF―2用エンジン等多数の物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

① 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

10,295件 54,817,698,968円

② 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど

1,042件   636,817,174円