番号 | 支援措置名 | 支援措置の概要 | 所管府省庁名 |
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1※ | 地域再生基盤強化交付金 | 地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を行う。 | 内閣府、 農林水産省、 国土交通省、 環境省 |
2※ | 地域再生支援利子補給金 | 認定地域再生計画に記載されている事業を行う事業実施者に対して、内閣総理大臣の指定を受けた金融機関が融資を行う場合に、予算の範囲内で、国から利子補給金を支給する。 | 内閣府 |
3※ | 特定地域再生支援利子補給金 | 認定地域再生計画に記載されている特定政策課題の解決に資する事業を行う事業実施者に対して、内閣総理大臣の指定を受けた金融機関が融資を行う場合に、予算の範囲内で、国から利子補給金を支給する。 | 内閣府 |
4※ | 社会福祉の増進に資する事業等を行う株式会社に対する投資促進税制 | 特定政策課題の解決に資する事業を行う株式会社に対する投資について、広く民間から志ある資金を集めるための税制上の優遇措置を講じ、対象事業の充実を図る。 | 内閣府 |
5※ | 特定地域再生事業に係る地方債の特例 | 施設の統廃合等により不要となった公共施設又は公用施設については、老朽化等による危険性の増大や一定の維持管理コストの発生が見込まれるため、特定政策課題の解決に資する当該施設の除却について、支援措置を講じる。 | 内閣府、 総務省 |
6 | 特定地域再生事業費補助金 | 特定政策課題の解決に資する地域再生計画の策定又は地域再生同計画に基づく事業の実施を支援するため、予算の範囲内で、補助金を交付する。 | 内閣府 |
7 | 地域における男女共同参画促進総合支援事業 | 地域における様々な課題解決のための実践的な活動に関する先進事例の収集・分析・提供やアドバイザー派遣等による総合的な支援を行う。なお、アドバイザー派遣の選定に当たって、地域再生計画の認定を受けているものについては、一定の配慮を行う。 | 内閣府 |
8 | 地域資本市場育成のための投資家教育プロジェクトとの連携事業 | 「地域再生推進のためのプログラム」(平成16年2月27日地域再生本部決定)では、国が講ずるべき支援措置の一つとして「投資家教育プロジェクトとの連携」が盛り込まれているところである。この事業は、本支援措置を内容とする地域再生計画の認定を受けた自治体に対し、金融庁職員を講師として派遣するなどの支援を行う。 | 金融庁 |
9 | 中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携 | 地域経済の動向に甚大な影響を与えるといった事態の発生に伴い、地域企業に対する再生支援を含む各種施策を集中・連携して実施するため、地域再生計画の認定を踏まえ、当該地域の地方公共団体において中小企業再生支援協議会、整理回収機構等関係機関を含む連絡調整組織を整備するとともに、当該地方公共団体からの要請に応じ、企業再生実務に関する説明会に対し、同協議会等が連携して専門家を派遣する等、集中的に支援を行う。 | 金融庁、 経済産業省 |
10 | 公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置 | 既存の公共施設を地域活性化事業が目的とする地域の活性化を図るための施設に転用するための増改築等のリニューアル事業で、認定地域再生計画に位置付けられた場合には、地域活性化事業債の対象とする。 | 総務省 |
11 | ふるさと融資の限度額拡大 | 地方公共団体が一般財団法人地域総合整備財団の支援を得て、地域振興に資する民間事業活動等を対象として行うふるさと融資について、「地域再生支援利子補給金」又は「特定地域再生支援利子補給金」の支援措置を活用した地域再生計画の認定を受けた地域に対しては、一般の地域よりも有利な融資限度額を適用する。 | 総務省 |
12 | 公有地の拡大の推進に関する法律による先買いに係る土地を供することができる用途の範囲の拡大 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく先買い制度により取得された土地を供することができる事業の対象に、当該土地が取得後10年を経過している等の要件を満たす場合に限り、認定地域再生計画に記載された事業を追加する。 | 総務省、 国土交通省 |
13 | 外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業 | 質の高い研究開発の推進や当該研究開発の成果を実用化した新規事業の創出等に取り組む地域における、特定の研究機関等で研究等を行う外国人研究者、情報処理技術者であって、我が国への貢献が認められる者については、永住許可要件(在留実績期間)の緩和を行うこととする。地域再生計画の認定を支援の要件とする。 | 法務省 |
14 | 外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業 | 質の高い研究開発の推進や当該研究開発の成果を実用化した新規事業の創出等に取り組む地域における、特定の研究機関等で研究等を行う外国人研究者、情報処理技術者については、入国・在留諸申請の優先処理を行うこととする。地域再生計画の認定を支援の要件とする。 | 法務省 |
15 | 社会システム改革と研究開発の一体的推進「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム | 将来的な地域産業の活性化や地域の社会ニーズの解決に向けて、科学技術を活用して地域に貢献する優秀な人材を創出する拠点を形成する。 | 文部科学省 |
16 | 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 | 地方公共団体が、地域の自主性、裁量性の拡大に資する次に掲げる目的別・機能別の交付金及び地域再生法第13条第2項の地域再生基盤強化交付金のうち、2種類以上のものの総合的な活用を図ろうとする場合には、地域再生計画にその旨を記載できることとする。内閣総理大臣は、当該地域再生計画の認定をしようとする場合には、地方公共団体の求めに応じて、これらの交付金の交付の要件に適合することを確認した上で、第三者の意見を聴き、関係行政機関の長の同意を得て、当該地域再生計画について評価を行うこととする。関係行政機関の長は、次の交付金の交付に当たって評価結果に十分配慮することとする。 <対象となる交付金> ・地域介護・福祉空間整備推進交付金【厚生労働省】 ・社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)【国土交通省】 <評価の観点> 事業の総合的実施による相乗効果の高さ/創意工夫の程度など評価に際して意見を聴く第三者は、地域政策及び行政評価の専門家及び実務者とする。 |
内閣府、 厚生労働省、 農林水産省、 国土交通省、 環境省 |
17 | 実践型地域雇用創造事業 | 地域再生計画や各府省の支援メニュー、地方自治体における産業振興施策との連携の下に、自発雇用創造地域による自主性・創意工夫ある地域の雇用創造に係る取組を促進するため、自発雇用創造地域内の市町村、経済団体等から構成される協議会の提案により、求職者の雇用機会の創出に資する能力開発や就職促進等に加え、波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が見込まれる取組等を内容とする雇用対策事業を、国が当該協議会等に委託して実施する。地域再生計画の認定を支援の要件とする。雇用創造に向けた意欲が高い地域において、地域が提案する事業構想の中から雇用創造効果が高いものを選抜し、当該地域に委託して実施する。 | 厚生労働省 |
18 | 地域若者サポートステーション事業 | 若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、地域若者サポートステーション(以下「サポステ」という。)事業として、NPO等を活用し、全国において、職業的自立に向けての専門的相談支援や、サポステの支援を受けて就職した者を対象とした職場定着フォローやステップアップのための支援等を行う。 | 厚生労働省 |
19 | 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進 | (ⅰ)高齢者が利用しやすく、地域に密着した介護サービス等の拠点を整備する事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金) (ⅱ)高齢者と子供との共生型サービス等、地域における包括的なサービスを推進する事業(地域介護・福祉空間整備推進交付金) (ⅲ)高齢者保健福祉の増進の観点から実施する高齢者支援システムの構築や介護予防の推進など、各種の先駆的・試行的事業に対して支援を行う老人保健健康増進等事業の実施に当たっては、認定地域再生計画を踏まえ地方の大学と連携したものについては一定程度配慮する。 | 厚生労働省 |
20 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 地方公共団体が地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者の増加などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を作成し、その実現に必要な施設整備等の総合的取組を交付金により支援する。 | 農林水産省 |
21 | 新規漁業就業者総合支援事業 | 希望者が経験ゼロからでも円滑に漁業に就業できるよう、就業準備段階における資金の給付を行うとともに、就業相談会等の開催、漁業現場での実地による長期研修、漁業活動に必要な技術習得等、求職者の段階に応じた支援を行うことで、漁業への就業と定着を図り、漁業の高付加価値化を担う人材を確保・育成する。 | 農林水産省 |
22 | 6次産業化ネットワーク活動支援事業 | 農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、農林漁業者等が行う新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等を支援する。 | 農林水産省 |
23 | 6次産業化ネットワーク活動交付金 | 農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域の創意工夫を活かしながら、多様な事業者によるネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等を支援する。 | 農林水産省 |
24 | 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 | 農林水産・食品分野の成長産業化に向け、提案公募方式により、基礎段階から実用化段階までの研究開発を継ぎ目なく支援する。研究評価の結果優れた研究課題は、移行審査を経て次の研究段階へ移行する。地域再生法において認定を受けた又は認定を受けることを前提とした「地域再生計画」に位置付けられた研究課題については、採択に当たって一定程度配慮する。 | 農林水産省 |
25 | 都市農村共生・対流総合対策交付金 | 農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する、集落連合体による地域の取組を支援する。当該取組が地域再生計画に位置付けられている場合、公募・選定に当たり配慮する。 | 農林水産省 |
26 | 「農」のある暮らしづくり交付金 | 「農」のある暮らしづくりの推進に向けた多様な取組を支援することとし、健康、介護・福祉、教育等の農園の整備等に要する経費を支援する。 | 農林水産省 |
27 | 地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の編成 | 地方公共団体、地元経済界、国の地方支分部局等の横断的な議論の場(共通プラットホーム)を活用し、必要に応じて、国の出先事務所・支局等も活用しつつ、地方支分部局の担当課長等からなる「特定地域プロジェクトチーム」を編成し、市町村と一体となって具体のプロジェクトの実現を支援する。 | 内閣府、 総務省、 財務省、 厚生労働省、 農林水産省、 経済産業省、 国土交通省、 環境省 |
28 | 地域再生等に資する実用化技術の研究開発助成 | 地域の諸課題(社会インフラの老朽化、少子高齢化、気候変動に伴う災害など)の解決に資するための研究開発のテーマを国が示し、そのテーマに対し、民間企業や大学等の研究開発提案を公募し、より効果的・効率的な研究開発に対し助成を行う。産学官の連携等により、地域が抱える建設技術に関する課題解決に対して先駆的に行う研究開発であり、かつ、他地域への応用性のある建設技術の研究開発課題を対象に公募を実施する。地域再生計画に位置付けられたものについて配慮する。 | 国土交通省 |
29 | 訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業) | 現地消費者に向けて直接情報発信をする市場の拡大(シンガポール、タイ、マレーシアを追加)を行い、首都圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションの展開、また、国際会議等(MICE)の誘致・開催を促進するため、我が国のMICE競争力の強化に集中的に取り組むほか、訪日外国人の受入環境整備を推進する。 | 国土交通省 |
30 | 「コミュニティ・レール」化への支援(幹線鉄道等活性化事業(連携計画事業)) | 潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊路線等について、総合連携計画に基づき大幅な利便性向上等を図る施設整備を支援する。 | 国土交通省 |
31 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地域鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。 | 国土交通省 |
32※ | 農地等の転用等の許可の特例 | 農林水産業の6次産業化に資する施設の整備が図られるよう、地域農林水産業振興施設を整備する事業を定めた地域再生計画について内閣総理大臣の認定を受けた市町村が、協議会での協議を経て地域農林水産業振興施設整備計画を作成し、都道府県知事の同意を得たときは、当該計画に基づく施設整備について、農地転用許可、農用地区域の変更基準等の特例措置を講ずることとする。 | 農林水産省 |
33※ | 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例 | 地方公共団体が複数の計画を一体的に作成しやすくなるとともに、事務負担の軽減を図るため、地域再生計画に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の事業に関する事項を記載して申請した場合、地域再生計画の認定を受けたときは、上記の各法律に基づく計画の認定等があったものとみなす。 | 内閣府、 経済産業省 |
34※ | 補助対象施設の有効活用 | 補助対象財産を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢の変化等に伴い需要の著しく減少している補助対象財産の転用を弾力的に認めるとともに、手続を簡素合理化することとし、地域再生法第18条により、認定地域再生計画に基づき、補助対象財産を補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合においては、地域再生計画の認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとして取り扱い、転用を認めることとする。用途や譲渡先について差別的な取り扱いをしないこと及び国庫納付を求めないこととする。 | 全府省庁 |
(注) 法定措置については番号に※を付している。