国は、平成17年に、地域再生法(平成17年法律第24号)を制定して、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進することとした。
そして、国は、26年に、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の制定に併せて地域再生法を改正し、地域再生基本方針において、「地方創生においては、地方が自ら考え、責任をもって取り組むことが何より重要であることから、都道府県及び市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、地方版総合戦略を定め、推進することが強く期待されている」とし、また、「地域再生の推進に当たっては、地域がそれぞれの地域の課題を的確に把握し、課題解決に向けて積極的に取り組むことが重要である」とした。
このため、地域再生法に基づく事業の実施は、地方公共団体における地方版総合戦略の着実な遂行においても重要なものとなっている。
本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、関係府省庁及び地方公共団体における地域再生計画の作成及び認定状況、支援措置の適用を受けた事業の実施状況、交付金事業の実施状況、認定地域再生計画における目標の設定状況及び達成状況等について横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
[対象区域に含まれている地方公共団体と調整を行っていないもの]
[対象区域に含まれている地方公共団体と調整を行っているもの]
[地域再生計画の認定を受けることが事業実施の要件となっていることについて周知していないもの]
[配慮の内容を具体的に定めていないもの]
[事業の公募期間が終了していて、認定地域再生計画に記載しても支援措置の適用を受けることが不可能であったもの]
[交付決定の段階で年度間融通を活用することとして単年度交付額を超える交付金の交付を受けているもの]
[認定地域再生計画の計画変更の認定申請を適時適切に行っていないもの]
[関係者との調整に時間を要したため認定地域再生計画に設定された目標を達成してないとしているもの]