(1件 不当と認める国庫補助金 7,412,886円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(2) | 内閣府本府 | 北海道地域再生推進コンソーシアム | 地域社会雇用創造事業交付金 | 22、23 | 785,900 | 785,900 | 7,412 | 7,412 |
この交付金事業は、地域社会における事業と雇用を加速的に創造することを目的として、内閣府本府が地方公共団体、特定非営利活動法人等に対して社会的企業支援基金(以下「基金」という。)を造成させるために地域社会雇用創造事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものである(以下、基金を造成する主体を「事業者」という。)。そして、事業者は、地域社会雇用創造事業交付金交付要綱(平成22年府政経運第14号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、基金を活用することにより、福祉、介護、農林業振興、地球温暖化防止、地域資源を活かした観光・産業振興等の分野における社会的課題を解決するサービスを行う社会的企業の創業を支援したり、社会的企業の創業に向けた人材育成のための研修等を実施したりするなどの事業(以下「雇用創造事業」という。)を実施している。
交付要綱等によれば、雇用創造事業に係る人件費は、雇用創造事業に従事した職員等の給与の実費を基に算出することとされた労務単価に、当該職員等が雇用創造事業に直接従事した時間を乗じて算出して計上することとされている。また、会場借料は、雇用創造事業で使用する会場の賃借等に係る費用を計上することとされている。そして、事業者が雇用創造事業のうち支援対象者の募集、選定等の業務の一部を委託する場合は、当該委託業務に係る人件費及び会場借料についても上記と同様の取扱いを行うことになっている。
北海道地域再生推進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)は、平成21年度に事業者となり、交付金800,000,000円の交付を受けて基金を造成し、22、23両年度に、構成員である4法人と委託契約を締結して、各構成員が雇用創造事業を実施した上で、事業費計785,900,698円を基金から取り崩して使用したとして、事業終了報告書を内閣府本府に提出していた。
しかし、構成員のうち1法人は、人件費の算出に当たり、給与の実費を基に算出した労務単価を上回る、給与の見込額を基にするなどした単価を用いるなどして人件費を5,360,092円過大に計上していたり、会場借料の算出に当たり、実際には賃借していない近隣の会議室の借料を計上するなどして会場借料を1,389,410円過大に計上していたりなどしていた。また、他の2法人は、人件費の算出に当たり、雇用創造事業に従事していない時間を含めるなどして人件費を計236,639円過大に計上するなどしていた。
したがって、適正な人件費、会場借料等を用いて事業費を修正計算すると計778,487,812円となり、前記の事業費計785,900,698円との差額7,412,886円(交付金相当額同額)が過大に精算されていて、同額が基金から過大に取り崩されて使用されており、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、コンソーシアムにおいて交付要綱等に基づく雇用創造事業の経理処理に関する理解が十分でなかったこと、内閣府本府において雇用創造事業に係る事業終了報告書等の審査及び確認並びにコンソーシアムに対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。