1件 不当と認める国庫補助金 4,145,140円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づく情報基盤の整備を図ることを目的として、社会保障・税番号制度システム整備費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)等に基づき、社会保障・税番号制度の導入に係る地方公共団体の情報システムの整備に要する経費に対して、国が補助するものである。そして、実施要領等によれば、補助対象経費は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、直接的に必要となる機能の整備に係る経費のみとされており、データベースの中から重複等を洗い出すなどのデータ整備等に要する経費は補助対象外とされている。また、平成26年度内に同補助金の対象事業を完了する必要があり、27年度以降においても引き続き事業を継続する必要がある場合については年度ごとに別の契約となるようにすることとされている。
本院が22都道府県及び248市区町村等において会計実地検査を行ったところ、1市において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業 | 年度 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(9) | 総務本省 | 沖縄県うるま市 | 社会保障・税番号制度システム整備 | 26 | 19,999 | 19,999 | 4,145 | 4,145 | 補助の対象外 |
この補助事業は、うるま市が、住民基本台帳システムにおいて社会保障・税番号制度に対応するために必要となる機能の整備を行ったものである。
そして、同市は、同システムの機能整備が平成26年度に完了したとする実績報告書を総務本省に提出して国庫補助金19,999,000円の交付を受けていた。
しかし、実際には、同市は、補助対象外とされているデータ整備等に要した経費及び26年度に実施されておらず27年度に実施されていた関連システムとの連携テスト等の作業に要した経費を補助の対象に含めて実績報告を行っていた。
したがって、上記に係る経費4,145,580円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額4,145,140円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において本件補助事業における補助対象経費についての理解が十分でなかったこと、総務本省において本件補助事業の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。