1件 不当と認める国庫補助金 5,895,456円
公立高等学校授業料不徴収交付金(以下「交付金」という。)は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年法律第18号)等に基づき、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、国が地方公共団体に対して交付するものである。
交付金の交付額は、同法及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令」(平成22年政令第112号)によれば、同法の「公立高等学校(注1)については、授業料を徴収しないものとする。」との規定の適用がないとしたならば、地方公共団体が徴収することとなる年間の授業料を基礎として算定する額(以下「年間授業料相当額」という。)に相当する金額とされている。そして、年間授業料相当額については、当該地方公共団体に係る公立高等学校に当該年度の10月1日に在学する生徒の数を公立高等学校基礎授業料月額の12倍に相当する額に乗ずるなどして算定することとされている。また、文部科学省は、事務連絡等において、交付金の算定対象となる生徒の数には、10月1日現在で休学している生徒のうち、既に標準修業年限(注2)を超過している生徒及び今後標準修業年限の超過が見込まれる生徒の数を含めないこととしている。
本院が、交付金の算定等について、8府県及び1市において会計実地検査を行ったところ、1県において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 年間授業料相当額 | 左に対する交付金交付額 | 不当と認める年間授業料相当額 | 不当と認める交付金交付額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(21) | 福井県 | 福井県 | 22、23、25、26 | 6,722,690 | 6,722,690 | 5,895 | 5,895 | 交付金の算定対象とならない生徒を含めるなどしていたもの |
福井県は、同県が設置する公立高等学校に10月1日に在学する生徒のうち交付金の算定対象となる生徒の数を平成22年度18,805人、23年度18,577人、25年度17,780人、26年度11,710人として、これらに係る年間授業料相当額を22年度1,926,057,277円、23年度1,879,968,093円、25年度1,765,642,268円、26年度1,151,023,212円、計6,722,690,850円と算定し、同額の交付金の交付を受けていた。
しかし、同県が交付金の算定対象とした上記生徒の数には、①10月1日現在で休学している生徒のうち、既に標準修業年限を超過している生徒、及び②10月1日現在で休学している生徒のうち、出席日数の不足により当該年度末での卒業が見込めないなどの理由から標準修業年限の超過が確実に見込まれる生徒が、22年度67人、23年度19人、25年度21人、26年度25人、計132人含まれていた。一方で、交付金の算定対象とした上記生徒の数には、③10月1日現在で休学していない生徒であって算定対象として含まれるべき生徒が、25年度1人、26年度1人、計2人含まれていなかった。
したがって、上記①及び②の生徒数を交付金の算定対象となる生徒の数から除外し、また、交付金の算定対象となる生徒の数に上記③の生徒数を加えて適正な交付金の交付額を算定すると、22年度1,923,088,415円、23年度1,878,746,590円、25年度1,764,778,281円、26年度1,150,182,108円となることから、22年度2,968,862円、23年度1,221,503円、25年度863,987円、26年度841,104円、計5,895,456円の交付金が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、交付金の算定対象となる生徒の数についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。