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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

(2)義務教育費国庫負担金が過大に交付されていたもの[3県](22)-(24)


3件 不当と認める国庫補助金 9,770,618円

義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づき、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、国が必要な経費を負担することによって教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的として、国が都道府県に対して交付するものである。また、負担金により国が負担する経費は、公立の義務教育諸学校(小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程(以下、これらを合わせて「小中学校」という。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部)に勤務する教職員の給与及び報酬等に要する経費となっており、その額は、都道府県の実支出額と「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令」(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)に基づいて都道府県ごとに算定した額(以下「算定総額」という。)とのいずれか低い額の3分の1となっている。

算定総額は、限度政令に基づき、小中学校の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額と、特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額とを合算して算定することとなっている。

このうち、算定基礎定数は、当該年度の5月1日現在において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に基づき、学級数等を基礎として算定した数に、教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に定める指導改善研修を受けているなどの特別な事情を考慮して文部科学大臣が定める数(以下「加配定数」という。)を加えることにより算定した教職員の定数に、同日現在の「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」(昭和30年法律第125号)により臨時的に任用される者(以下「産休代替教職員」という。)等の実数を加えるなどして算定することとなっている。

本院が、22府県において会計実地検査を行ったところ、3県において、算定基礎定数の算定に当たり、誤って、当該年度の5月1日現在において産休代替教職員に該当していなかった者を含めたり、当初予定していた指導改善研修を受けていなかった教職員に係る加配定数を含めたりしていたため、負担金計9,770,618円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、3県において、算定基礎定数の確認が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

広島県は、平成25年度において、教職員の算定基礎定数を小中学校15,133人とし、算定総額が実支出額を下回ったことから、算定総額を基に33,564,005,058円の負担金の交付を受けていた。

しかし、同県は、上記算定基礎定数の算定に当たり、誤って、当該年度の5月1日現在において産休代替教職員に該当していなかった者3人を含めていた。

したがって、適正な算定基礎定数を算定すると15,130人となり、これに基づき適正な負担金の額を算定すると33,557,968,920円となることから、負担金6,036,138円が過大に交付されていた。

以上を部局等別に示すと次のとおりである。

  部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 算定総額 左に対する負担金交付額 不当と認める算定総額 不当と認める負担金交付額 摘要
        千円 千円 千円 千円  
(22) 愛知県 愛知県 25 232,436,372 77,478,790 5,086 1,695 算定基礎定数の算定が過大となっていたもの
(23) 広島県 広島県 25 100,700,649 33,564,005 18,108 6,036 同
(24) 徳島県 徳島県 25 34,418,893 11,472,336 6,116 2,038 同
(22)―(24)の計 367,555,915 122,515,132 29,311 9,770