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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 補助金

(17)保育対策等促進事業費補助金(延長保育促進事業等に係る分)が過大に交付されていたもの[厚生労働本省](208)-(218)


11件 不当と認める国庫補助金 63,756,000円

保育対策等促進事業費補助金(延長保育促進事業等に係る分)(以下「補助金」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童育成事業として、延長保育促進事業、病児・病後児保育事業等を円滑に実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として、政令指定都市及び中核市(以下、これらを「指定都市等」という。)並びにその他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこれらの事業に要する費用の一部を指定都市等に対しては直接、その他の市町村に対しては都道府県を経由して、それぞれ国が補助するものである。このうち、延長保育促進事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村以外の者が設置する保育所(以下「民間保育所」という。)等において開所時間を超えて保育するなどのものであり、また、病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等に、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するものである。

補助金の交付額は、都道府県が補助する場合、「保育対策等促進事業費の国庫補助について」(平成20年厚生労働省発雇児第0609001号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

① 延長保育時間、年間延べ利用児童数等により定められた基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額(以下「補助対象経費」という。)とを市町村ごとに比較して、少ない方の額を算定する。

② ①により選定された額に3分の2を乗じた額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

また、指定都市等が行う場合、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

① 延長保育時間、年間延べ利用児童数等により定められた基準額と、補助対象経費とを比較して、少ない方の額を算定する。

② ①により選定された額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。

本院が、27都道府県の219市町村において会計実地検査を行ったところ、9都府県の9市1区1町において、補助金の交付額の算定に当たり、実績報告書に記載する対象経費の実支出額にはこれらの市区町が民間保育所に対して支出した額を記載すべきであるのに、誤って民間保育所が支出した額を記載するなどしていた。このため、実支出額が過大に計上されるなどしており、補助金計63,756,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、9市1区1町において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、厚生労働省及び7都府県において9市1区1町の実績報告書の審査及び確認が十分でなかったこと、同省において7都府県及び3市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

千葉県流山市は、平成23年度から25年度までの間に、延長保育促進事業を同市の補助事業として民間保育所において実施しており、交付要綱等に基づき、基準額と補助対象経費とを比較して、少ない方の額計328,238,414円を算定していた。

そして、千葉県は、上記により選定された額に3分の2を乗じて得られる額と同県が同市に対して補助した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗ずるなどして得られる額計109,405,000円を補助金の交付額としていた。

しかし、同市は、実績報告書に記載する対象経費の実支出額には同市が実際に民間保育所に対して支出した額を記載すべきであるのに、誤って民間保育所が支出した額を記載しており、この民間保育所が支出した額については同市が民間保育所に対して支出した額を上回っていた。このため、実支出額が過大に計上されており、23年度から25年度までの間に、補助金計15,505,000円が過大に交付されていた。

以上を補助事業者別、間接補助事業者別に示すと次のとおりである。

  部局等 補助事業者 間接補助事業者 補助事業 年度 国庫補助金交付額 不当と認める国庫補助金交付額 摘要
            千円 千円  
(208) 厚生労働本省 盛岡市
(事業主体)
延長保育促進事業 25 96,556 1,397 実支出額を過大に計上していたもの
(209) 仙台市
(事業主体)
22~25 656,142 9,054
(210) 千葉県 流山市
(事業主体)
23~25 109,405 15,505
(211) 我孫子市
(事業主体)
25 23,197 1,645
(212) 東京都 中央区
(事業主体)
26 26,992 1,737 基準額の適用を誤っていたもの
(213) 静岡県 御殿場市
(事業主体)
病児・病後児保育事業 26 6,192 1,645 実支出額を過大に計上していたもの
(214) 菊川市
(事業主体)
延長保育促進事業 22~26 54,125 5,397 実支出額を過大に計上していたものなど
(215) 愛知県 愛西市
(事業主体)
22~26 39,435 4,555 実支出額を過大に計上していたもの
(216) 大阪府 豊中市
(事業主体)
23 50,223 1,127
    豊中市
(事業主体)
24、25 115,418 5,267
(217) 兵庫県 美方郡香美町
(事業主体)
23~26 12,976 4,636
(218) 鳥取県 鳥取市
(事業主体)
22~25 94,543 11,791 実支出額を過大に計上していたものなど
(208)―(218)の計 1,285,204 63,756