(1件 不当と認める国庫補助金 2,375,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(230) | 農林水産本省 | 全国農業会議所 | 鹿児島県 | 青年就農給付金 | 25、26 | 43,500 | 43,500 | 2,375 | 2,375 |
出水郡長島町 (事業主体) |
この補助事業は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図ることなどを目的として、農林水産省が全国農業会議所(平成28年4月1日以降は一般社団法人全国農業会議所)に対して基金を造成させるために農業経営対策事業費補助金を交付するものである。そして、基金を造成した同会議所は、経営の不安定な就農初期段階の者(以下「新規就農者」という。)に原則として年間1,500,000円の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付する事業を実施する事業主体に対して、この基金を取り崩して都道府県を通じて補助金(以下「基金補助金」という。)を交付している。
新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)によれば、給付金の給付対象者は、新規就農者のうち農地の所有権又は利用権を有しており、原則として本人の所有と親族以外からの貸借が主であること(以下「農地要件」という。)などの要件を満たす者とされている。
長島町は、新規就農者計18名に対して給付金を給付する事業を事業費計43,500,000円で実施したとして鹿児島県に実績報告書を提出し、これにより同額の基金補助金(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。
しかし、同町は、新規就農者1名について、同人の農地が親族からの貸借が主となっているなどしていて農地要件を満たしていない期間があったのに、この期間に係る給付金を給付していた。
したがって、同町が上記の新規就農者に給付した給付金計2,375,000円は基金補助金の交付対象とはならず、取り崩された基金計2,375,000円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切ではなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において給付金の給付に当たって農地要件を満たすことが必要であることについての認識が欠けていて審査が十分でなかったこと、同県において同町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。