(1件 不当と認める国庫補助金 5,000,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(232) | 農林水産技術会議事務局 | 加賀地域資源再生研究会 (事業主体) |
― | 農林水産業の革新的技術緊急展開 | 26 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
この補助事業は、加賀地域資源再生研究会(代表機関:資源エコロジーリサイクル事業協同組合。以下「研究会」という。)が、地域で未利用となっている農・水産物や農・水産廃棄物を熱分解することにより肥料を製造する高圧・高温分解装置(以下「分解装置」という。)の性能を向上させるために要した改造経費について、農林水産省が農林水産試験研究費補助金を交付したものである。
農林水産試験研究費補助金交付要綱(平成27年26農会第1000号農林水産事務次官依命通知)等によれば、平成26年度の事業実施期間は交付決定日から27年3月31日までとされており、また、補助対象経費は証拠書類等によって金額等が確認できるものとされている。そして、農林水産技術会議事務局(以下「事務局」という。)は、補助金の額の確定を行う際には、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うこととされている。
研究会は、26年度に分解装置の改造を事業費5,000,000円で実施したとして、事務局に実績報告書等を提出し、事務局は、同報告書等の審査等を行った上で、事業は適正に実施されたとして、補助金の額の確定を行い、国庫補助金5,000,000円の交付を行っていた。
しかし、研究会は、本件補助事業が同年度内に完了していなかったにもかかわらず、27年3月27日に改造が完了したとして、虚偽の実績報告書を提出していた。
したがって、本件補助事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金5,000,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、研究会において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、事務局において実績報告書等の審査及び確認並びに研究会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。