(1件 不当と認める国庫補助金 3,691,475円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(233) | 東北農政局 | 岩手県 | 岩手ふるさと農業協同組合 (事業主体) |
東日本大震災農業生産対策交付金 | 23、24 | 530,595 | 200,849 | 9,749 | 3,691 |
この交付金事業は、岩手ふるさと農業協同組合(岩手県奥州市所在。以下「組合」という。)が、東日本大震災からの農業生産の復旧等に資するために、産地競争力の強化に関する取組として、直売施設、レストラン等の農産物処理加工施設を整備したものである。
東日本大震災農業生産対策交付金実施要領(平成23年23環第44号、23生産第721号、23経営第234号大臣官房環境バイオマス政策課長、生産局長及び経営局長通知)等によれば、農産物処理加工施設等の共同利用施設の整備を行う事業においては、汎用性のある事務用機器等は目的外使用のおそれが多いなどのため交付の対象とならないこととされている。
組合は、本件交付金事業について、農産物処理加工施設の整備を事業費530,595,450円(交付対象事業費同額)で実施したとして、岩手県に実績報告書を提出して、交付金200,849,000円の交付を受けていた。
しかし、組合は、交付の対象とならない作業台、机等の汎用性のある事務用機器等に係る購入費計9,749,579円を交付対象事業費に含めていた。
したがって、上記汎用性のある事務用機器等に係る購入費計9,749,579円は、交付の対象とは認められず、これらに係る交付金相当額計3,691,475円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において本件交付金事業における交付の対象となる経費についての確認が十分でなかったこと、同県において本件交付金事業に係る審査及び確認並びに組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。