(1件 不当と認める国庫補助金 2,695,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(234) | 北海道農政事務所 | 株式会社DISPO. (事業主体) |
― | 地域バイオマス産業化整備 | 26 | 41,904 | 19,400 | 5,821 | 2,695 |
この補助事業は、株式会社DISPO.(北海道帯広市所在。以下「会社」という。)が、地域のバイオマスを活用した地域循環型エネルギーの強化を図るために、食品残さなどを原料として発生させたメタンガスを利用して発電を行うバイオマス利活用施設の整備に必要な設計を行ったものである。
地域バイオマス産業化推進事業実施要領(平成25年24食産第5349号農林水産省食料産業局長通知)等によれば、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(注)を活用して売電するための発電設備に係る経費は補助の対象としないこととされているほか、設計費については、工事に必要な設計費のみを補助の対象とすることとされている。
会社は、本件補助事業について、バイオマス利活用施設である嫌気性発酵処理施設の設計を事業費41,904,000円(補助対象事業費38,800,000円)で行ったとして、北海道農政事務所に実績報告書を提出して、これにより補助金19,400,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、同施設の設計に係る事業費41,904,000円に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用して売電するための発電設備である発酵槽、発電機等及び工事を伴わない液肥散布車に係る経費計5,821,200円を含めていた。
したがって、上記の発電設備等に係る経費計5,821,200円(補助対象事業費5,390,000円)は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額2,695,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において補助対象事業費についての理解が十分でなかったこと、同事務所において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。