(1件 不当と認める国庫補助金 855,580円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(256) | 中部経済産業局 | 資源エコロジーリサイクル事業協同組合 (石川県加賀市) 〈事業主体〉 |
― | 農商工等連携対策支援 | 26 | 5,376 (5,052) |
3,367 | 1,283 | 855 |
この補助事業は、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、中小企業者及び農林漁業者が「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(平成20年法律第38号)に基づく主務大臣の認定を受けた計画に従って新商品の開発等を行う場合に、その代表者に対して、必要な経費の一部を補助するものである。
事業主体は、加賀地域の食品リサイクルから生まれた肥料を用いて生産する農産物の生産・販売事業に係る計画について上記の認定を受け、この計画に基づき、加賀地域で生産される金時草等の独自の商品化を行うために、それらの色、成分等の特性を保持したまま加工して包装する機械(以下「作物加工包装機」という。)の試作・開発を行うなどの事業を事業費5,376,160円(補助対象事業費5,052,000円)で実施したとして中部経済産業局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金3,367,999円の交付を受けていた。そして、事業主体は、製造業者に作物加工包装機の試作・開発を行わせるなどして、2,999,160円(補助対象事業費2,777,000円)を支払ったとしていた。
しかし、事業主体は、実際には、作物加工包装機のうちの包装用の機械を取得していなかったり、上記作物加工包装機等の発注金額2,999,160円の全額を製造業者に一旦支払った後、その一部を製造業者から事業主体の関係会社に返金させたりしていて、事業費が実績報告書の事業費よりも低額となっていたのに、これらに係る経費計1,283,370円を上記の補助対象事業費5,052,000円に含めていた。
したがって、上記の経費を除いて適正な補助対象事業費を算定すると3,768,630円となり、前記の補助対象事業費5,052,000円との差額1,283,370円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額855,580円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、中部経済産業局において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。