(1件 不当と認める国庫補助金 8,154,666円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(257) | 資源エネルギー庁 | 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 (東京都豊島区) |
株式会社勝浦御苑 (和歌山県東牟婁郡那智勝浦町) 〈事業主体〉 |
再生可能エネルギー熱事業者支援対策 | 23 | 25,687 (24,464) |
8,154 | 24,464 | 8,154 |
この補助事業は、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の交付を受けた一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)が、再生可能エネルギーの熱利用の加速的な導入促進を図ることを目的として、再生可能エネルギー熱利用設備を導入する民間事業者等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。事業主体は、平成23年度に、三重県伊勢市に所在する施設において、再生可能エネルギー熱利用設備であるバイオマスボイラー等(以下「ボイラー等」という。)の導入を事業費25,687,200円(補助対象事業費24,464,000円)で実施したとして、国庫補助金8,154,666円の交付を受けていた。
協議会が作成した本件補助事業に係る公募要領によれば、補助対象経費全額の支払が完了したことをもって補助事業は完了すること、また、割賦契約による支払は補助の対象とはならないこととされている。
事業主体は、ボイラー等の導入を請け負った事業者(以下「業者」という。)に対して導入に要した経費全額を支払ったとする実績報告書を協議会に提出しており、協議会はこれに基づき24年3月に補助金の額の確定を行っていた。
しかし、事業主体は、同年2月に業者から上記の支払額と同額を別途受領しており、業者に対する支払を実質的に行っていなかった。そして、業者からボイラー等を購入したリース会社とボイラー等を対象物件とした割賦契約を締結していて、当該契約に基づき31年1月まで賦払金を支払うこととしていた。
したがって、事業主体が行ったボイラー等の導入に要した経費全額の支払が完了しておらず、補助事業が完了していないこととなり、また、割賦契約による支払であることから、本件事業は補助の対象とはならず、これに係る国庫補助金相当額8,154,666円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、協議会において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。