(1件 不当と認める国庫補助金 2,049,580円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(259) | 東北経済産業局 | 宮城県 | 髙橋工業株式会社 (宮城県多賀城市) 〈事業主体〉 |
中小企業組合等共同施設等災害復旧 | 23、24 | 13,901 (13,901) |
6,950 | 4,099 | 2,049 |
この補助事業は、東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的として、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けた宮城県が、施設及び設備の復旧・整備を行う中小企業等グループ又はその構成員に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助の対象となるのは、中小企業等グループ又はその構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により滅失等したもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費とされている。そして、復旧に際しては、被災した施設及び設備と同等の性能等のものに取り替えた場合の費用を補助の対象とすることとされている。
中小企業等グループの構成員である事業主体は、施設及び設備の復旧に要したとする事業費13,901,807円(補助対象事業費同額)に対して国庫補助金6,950,900円の交付を受けていた。そして、設備の復旧のうち、東日本大震災における津波により水没して使用できなくなったとして取り替えたバックホウの数量を2台としていた。
しかし、実際に事業主体において水没して使用できなくなったバックホウは1台であった。このため、取替えによる復旧を行ったとしていたバックホウ2台のうち、水没して使用できなくなったバックホウと同等の性能を有する1台は補助の対象となるが、もう1台は東日本大震災により滅失等した設備を復旧したものではないことから、補助の対象とならないものであった。
したがって、上記補助の対象とならないバックホウに係る経費を除いて、適正な補助対象事業費を算定すると9,802,647円となり、前記の補助対象事業費13,901,807円との差額4,099,160円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額2,049,580円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、宮城県において本件補助事業の審査及び確認並びに事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。