(1件 不当と認める国庫補助金 5,001,846円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(295) | 奈良県 | 大和高田市 | 社会資本整備総合交付金 (道路)、防災・安全交付金(同) |
23~25 | 221,787 (218,864) |
120,375 | 9,094 (9,094) |
5,001 |
この交付金事業は、大和高田市が、街路事業の一環として、都市計画道路本郷大中線を拡幅するために、大和高田市土地開発公社(以下「開発公社」という。)に平成21、24両年度に先行取得させていた事業用地計809.6m2を、23年度から25年度までの間に開発公社から計221,787,524円(交付対象事業費計218,864,397円、交付金交付額計120,375,418円)で再取得したものである。
「街路事業に係る用地先行取得国庫債務負担行為等の取扱いについて」(平成2年建設省都街発第7号。以下「通達」という。)によれば、土地開発公社等が先行取得した土地を補助事業者が事業用地として再取得する場合の交付対象事業費は、再取得時の近傍類地の取引価額を勘案した土地の額に、当該土地に存する物件の移転に要した費用等及び事務費等を加えた額(以下「再取得時の時価」という。)と、土地開発公社等が負担した土地の取得費、当該土地に存する物件の移転に要した費用等、事務費等、直接管理費及びこれらの費用に有利子の資金が充てられた場合の利子支払額の合計額(以下「再取得時までに要した費用」という。)のいずれか低い方の額とすることとされている。そして、再取得時の時価には、上記の利子支払額を含めないこととされている。
同市は、23年度から25年度までの間において、各年度とも再取得時の時価が再取得時までに要した費用と同額又はこれよりも低い額であったことから、各年度の再取得時の時価計218,864,397円を交付対象事業費としていた。
しかし、同市は、再取得時の時価の算定に当たり、誤って、本件事業用地の取得費及び物件の移転に要した費用に充てるための借入金に係る開発公社の利子支払額を含めるなどしていた。
したがって、上記の利子支払額を控除するなどして適正な交付対象事業費を算定すると、計209,770,129円となることから、本件交付対象事業費は、これに比べて9,094,268円過大になっており、これに係る交付金相当額計5,001,846円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、通達の理解が十分でなかったことなどによると認められる。