(1件 不当と認める国庫補助金 1,543,832円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(296) | 大分県 | 大分市 | 防災・安全交付金(住宅市街地総合整備)等3事業 | 22、24、26、27 | 37,608 (37,607) |
18,803 | 3,088 (3,087) |
1,543 |
この交付金事業等は、大分市が、住宅市街地総合整備事業の一環として、道路を拡幅するなどのために、土地計1,934.5m2を用地費計37,608,280円(交付対象事業費計37,607,520円、交付金等交付額計18,803,759円)で取得したものである。
同市は、公共事業の施行に伴う損失補償を「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年用地対策連絡会決定。以下「補償基準」という。)等に基づいて行うこととしている。
補償基準等によれば、公共事業の実施により土地を取得するに当たっては、正常な取引価格をもって補償することとされており、この正常な取引価格は、近傍地等の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとされている。そして、これらの諸要素の比較を行うに当たって適用することとされている「土地価格比準表」(昭和50年50国土地第4号国土庁地価調査課長通達)によれば、私道の取得に当たっては、道路の敷地の用に供するために生ずる価値の減少分について、一定の減価率を用いて土地の価格を減価することとされている。この考え方を参考にして、同市では、市道内の民有地(注)の取得に当たっては、道路以外の利用が考えられないことから、減価率を100%として評価することにしている。
同市は、本件土地計1,934.5m2の取得に当たり、1m2当たりの土地単価を、宅地計1,665.1m2については18,200円から24,800円、私道計124.5m2については5,000円又は5,700円、境内地144.9m2については28,700円として、それぞれの地目ごとの面積に土地単価を乗ずるなどして用地費を計37,608,280円と算定していた。
しかし、同市は、宅地計1,665.1m2及び私道計124.5m2の中に、市道内の民有地が計449.5m2含まれているのに、これらについて減価率を100%として評価することなく、誤って宅地又は私道として評価していた。
したがって、市道内の民有地計449.5m2について減価率を100%として評価するなどして、適正な用地費を算定すると計34,519,854円となり、本件用地費計37,608,280円は、これに比べて3,088,426円(交付対象事業費3,087,666円)過大となっており、これに係る交付金等相当額計1,543,832円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、利用実態の把握や用地費の算定内容に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。