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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
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  • 補助金|
  • (7)補助の目的外に使用していたもの

地域自主戦略交付金で整備したフォークリフトを交付の目的外に使用していたもの[国土交通本省](304)


(1件 不当と認める国庫補助金 12,022,500円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(304) 国土交通本省 長崎県 地域自主戦略交付金
(効果促進)
24、25 24,045 
(24,045)
12,022 24,045 
(24,045)
12,022

この交付金事業は、長崎県が、地域自主戦略交付金事業における効果促進事業の一環として、長崎港小ヶ倉柳地区において、フォークリフト1台を事業費24,045,000円(交付金交付額12,022,500円)で平成25年12月に整備したものであり、交付金の交付目的は、大規模地震発生等の災害時において、緊急物資の搬入、荷さばきなどに使用することとなっている。

補助事業者等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等に基づき、補助事業等により取得した財産を補助金等の交付の目的に反して使用したり、貸し付けたりなどするときは、当該補助事業等を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとなっている。

しかし、同県は、本件フォークリフトについて、整備した直後の26年1月から、上記の承認を受けずに交付の目的に反し一般貨物の荷役に使用する目的で、港湾荷役を行う事業者へ継続的に使用許可を与えて使用させていた。そして、同県は、同地区において以前から所有し一般貨物の荷役に使用させていた同規格のフォークリフトを26年3月に売却しており、本件フォークリフトは売却したフォークリフトの実質的な後継機となっていた。

したがって、本件フォークリフト(事業費24,045,000円)は、前記の承認を受けずに交付の目的外に使用されており、これに係る交付金交付額12,022,500円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、交付金事業により取得した財産の適正な使用についての認識が欠けていたことなどによると認められる。