(1件 不当と認める国庫補助金 2,512,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(311) | 新潟県 | 三条市 | 循環型社会形成推進交付金 | 25、26 | 57,403 (40,487) |
13,495 | 7,535 (7,535) |
2,512 |
この交付金事業は、三条市が、マテリアルリサイクル推進施設の整備の一環として、三条市清掃センター敷地内において、回収した古紙類、空缶、ペットボトル等の資源物を貯留等する施設(以下「ストックヤード」という。)の整備に伴い、構内道路、駐車場等を整備する外構工事を実施したものである。
循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月環境事務次官通知)等によれば、循環型社会形成推進交付金の交付対象となる事業は、市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する基本方針に沿って策定し環境大臣の承認を得た「循環型社会形成推進地域計画」(以下「地域計画」という。)に基づく事業とされている。
同市は、平成25年1月に、資源物の貯留等のためのストックヤードを整備する必要性や資源物の処理方法等を記載した地域計画を新潟県を通じて環境大臣に提出し、同年3月に環境大臣の承認を受けていた。
そして、同市は、ストックヤードの整備後に、外構工事として、ストックヤードの周囲に構内道路等を整備するほか、せん定枝を分別して回収する拠点として、構内道路の隣接地1,904m2においてアスファルト舗装工等を実施し、アスファルト舗装工等に係る工事費を含めた事業費57,403,080円(交付対象事業費40,487,040円)で本件交付金事業を実施したとして、27年4月に同県に実績報告書を提出し、これにより交付金13,495,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、地域計画において、せん定枝に係る分別及び回収の処理を当該清掃センターとは別の場所に所在する既設のリサイクルセンター(17年3月しゅん功)でのみ行うこととしていて、アスファルト舗装工等は地域計画に基づく事業ではないのに、アスファルト舗装工等に係る工事費を交付対象事業費に含めていた。
なお、構内道路の隣接地1,904m2は、せん定枝に係る分別及び回収の処理以外の目的も含めて全く使用されていなかった。
したがって、前記のアスファルト舗装工等に要した費用7,535,146円は交付金の交付対象とは認められず、これに係る交付金相当額2,512,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付金事業における交付の対象についての理解が十分でなかったこと、同県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同市に対する助言が十分でなかったことなどによると認められる。