本院は、陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊(以下「業務隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び物品管理法(昭和31年法律第113号)第32条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、業務隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、業務隊において、補給科の被服係長及び係員である自衛官2名が、分任物品管理官の補助者として物品管理の事務に従事中、平成26年4月から7月までの間に、被服倉庫と需品倉庫に共通する鍵を使用して需品倉庫に立ち入り、同科の需品係長が同倉庫に保管していたテレビ、冷蔵庫等計167点(評価額3,490,574円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、26年10月に全額が上記の2名から返納されている。