日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注)を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料(以下「算定資料」という。)として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料等を提出させている。
そして、事業団は、算定資料に基づき、私立大学等経常費補助金配分基準(平成10年日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定)に定める方法により、補助金の額を算定している。
事業団は、次の①から③までの方法により、私立大学等における経常的経費に対する一般補助の額を算定している。
① 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分して、経費区分ごとに専任教員等の数、専任職員数、学生数等に所定の補助単価を乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記のうち専任教員等の数について、1週間の割当授業時間数が6時間以上であることが、算定対象となる要件の一つとなっている。ただし、1週間の割当授業時間数が6時間未満の者であっても、当該私立大学等の附属研究所等に勤務する者は、教員としての発令のほかに附属研究所等への勤務の発令があれば、補助金の額の算定対象とすることができることとなっている。
② 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等を勘案して、補助金の重点的な配分を行うために、収容定員に対する在籍学生数の割合、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて増減率を算定する。
③ ①で算定した経費区分ごとの基準額に②で算定した増減率を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して、一般補助の額とする。
上記のほか、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のために特に必要があると認められるときは、補助金を増額して交付すること(以下「特別補助」という。)ができることとなっている。
平成25年度以降、事業団及び文部科学省は、教育の質的転換、地域発展、産業界・国内外の大学等との連携等の改革に取り組む私立大学等に対する支援を強化するために、私立大学等改革総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を実施している。
総合支援事業の実施に当たり、文部科学省は、各学校法人が改革の取組状況を記載して事業団に提出した私立大学等改革総合支援事業調査票(以下「総合支援事業調査票」という。)に基づき算定された点数により、支援対象校を選定している。そして、事業団は、提出された総合支援事業調査票を基に、支援対象校として選定された私立大学等に係る一般補助の額の増額を行うとともに、特別補助による総合支援事業調査票の点数に応じて定められた額の増額を行っている。
本院は、合規性等の観点から、一般補助における専任教員等の数は適切に算定されているか、総合支援事業の支援対象校に対する補助金の増額は適切に行われているかなどに着眼して、事業団が25、26両年度に補助金を交付している640学校法人のうち25学校法人において、算定資料等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、4学校法人において、事業団に提出した算定資料に一般補助の算定対象とならない専任教員等を含めたり、総合支援事業調査票に実態と異なる改革の取組状況を記載したりしていたのに、事業団は、これらの誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金計7,354,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4学校法人が、補助金の制度を十分に理解していなかったり、算定資料の作成に当たりその内容の確認を十分に行っていなかったりしているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1>
学校法人聖マリアンナ医科大学は、一般補助において、事業団に提出した算定資料に、聖マリアンナ医科大学における平成25年度の算定対象の専任教員等の数について、1週間の割当授業時間数が0時間であって、かつ、同大学の附属研究所への勤務の発令を受けておらず、算定対象とならない教員1名を含めて計上していた。
したがって、これを除外して算定すると、適正な補助金の額は、2,189,483,000円となり、4,354,000円が過大に交付されていた。
<事例2>
学校法人京都産業大学は、総合支援事業において、平成26年度の京都産業大学に係る総合支援事業調査票の提出に当たり、授業科目等に関する学生の質問・相談等に教員が応じるための時間としてあらかじめ特定の時間帯を示すオフィスアワーについて、「全教員について設定している」と記載していたが、実際には一部の教員しか設定しておらず、総合支援事業調査票の点数が過大となっていた。
したがって、適正な総合支援事業調査票の点数に基づいて算定すると、適正な補助金の額は、1,535,146,000円となり、1,000,000円が過大に交付されていた。
以上を事業主体別に示すと次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める 補助金額 |
摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | ||||
(315) | 学校法人 聖マリアンナ医科大学 (神奈川県川崎市) |
25 | 2,193,837 | 4,354 | 一般補助において算定対象とならない専任教員等が含まれていたもの (聖マリアンナ医科大学) |
(316) | 学校法人 朝日大学 (岐阜県瑞穂市) |
26 | 741,208 | 1,000 | 総合支援事業において総合支援事業調査票に実態と異なる改革の取組状況を記載していたもの (朝日大学) |
(317) | 学校法人 市邨学園 (愛知県名古屋市) |
25 | 230,194 | 1,000 | 同 (名古屋経済大学) |
(318) | 学校法人 京都産業大学 (京都府京都市) |
26 | 1,536,146 | 1,000 | 同 (京都産業大学) |
(315)―(318)の計 | 4,701,385 | 7,354 |