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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 不当事項|
  • 予算経理

DNA合成製品の購入に当たり、会計規程等で認められていない前払による購入を行っていたり、納品検査において現物との照合を行わず支払を行っていたりするなど不適正な会計経理を行っていたもの[国立大学法人弘前大学、国立大学法人岩手大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人埼玉大学、国立大学法人金沢大学、国立大学法人浜松医科大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人鳥取大学、国立大学法人島根大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人佐賀大学、国立大学法人長崎大学、国立大学法人宮崎大学、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構](330)-(344)


科目
経常費用
部局等
(1) 国立大学法人弘前大学
(2) 国立大学法人岩手大学
(3) 国立大学法人筑波大学
(4) 国立大学法人埼玉大学
(5) 国立大学法人金沢大学
(6) 国立大学法人浜松医科大学
(7) 国立大学法人三重大学
(8) 国立大学法人鳥取大学
(9) 国立大学法人島根大学
(10) 国立大学法人広島大学
(11) 国立大学法人佐賀大学
(12) 国立大学法人長崎大学
(13) 国立大学法人宮崎大学
(14) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
(15) 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
会計経理の内容
DNA合成製品の購入に係る代金の支払
不適正な会計経理の額
(1) 8,437,069円(平成22年度~26年度)
(2) 5,212,218円(平成22年度~26年度)
(3) 5,062,231円(平成21年度~26年度)
(4) 6,773,704円(平成21年度~26年度)
(5) 3,320,981円(平成22年度~26年度)
(6) 4,166,396円(平成22年度~25年度)
(7) 3,577,011円(平成22年度~26年度)
(8) 10,020,000円(平成22年度~26年度)
(9) 4,358,050円(平成22年度~25年度)
(10) 40,308,942円(平成22年度~26年度)
(11) 5,415,150円(平成22年度~26年度)
(12) 10,253,020円(平成22年度~26年度)
(13) 3,517,494円(平成22年度~25年度)
(14) 13,735,274円(平成22年度~26年度)
(15) 3,888,523円(平成22年度~26年度)

1 DNA合成製品の購入に係る会計経理の概要

国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下、これらを合わせて「国立大学法人等」という。)は、国立大学法人等に所属する研究者が各種の研究活動を行うために、研究用物品を多数購入するなどしている。研究用物品のうちDNA合成製品は遺伝子解析等の目的で分子生物学的実験等に使用するものであり、研究の進捗に応じて発注が行われている。

そして、各国立大学法人等の会計規程等の定めるところにより、DNA合成製品等の研究用物品の購入に係る契約については、研究者が契約依頼書を経理責任者等へ提出し、経理責任者等が契約を締結して、納品検査を行うこととなっていて、国立大学法人等によっては、物品の購入に係る1回の発注金額が一定の金額未満であるなどの場合は、研究者が直接契約を締結することができることとなっている。また、物品の購入に係る代金の前払は、定期刊行物及び外国から購入する物品の代金等の支払のような業務の実施上又は経費の性質上必要があるものなどを除き認めないこととなっている。さらに、各国立大学法人等の資産、負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用は、その原因となる事実の発生した日の属する年度により所属する年度を区分することとなっている。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、DNA合成製品の購入は会計規程等に基づき適正に行われているか、DNA合成製品の納品検査は適切に行われているかなどに着眼して、全86国立大学法人のうち22国立大学法人(注1)及び全4大学共同利用機関法人のうち1大学共同利用機関法人(注2)において、平成21年度から26年度までの間に支払が行われていたDNA合成製品の購入に係る契約を対象として、契約決議書、検収調書等の書類により会計実地検査を行った。

(注1)
22国立大学法人  帯広畜産大学、弘前大学、岩手大学、筑波大学、埼玉大学、東京海洋大学、新潟大学、金沢大学、浜松医科大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、広島大学、香川大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、総合研究大学院大学の各国立大学法人
(注2)
1大学共同利用機関法人  大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

14国立大学法人及び1大学共同利用機関法人(以下、これらを合わせて「15国立大学法人等」という。)に所属する複数の研究者は、DNA合成製品の購入に当たり、研究者名等を製造メーカーに登録してDNA合成製品の購入に用いるポイントを保有するための口座を開設し、DNA合成製品の購入代金を販売代理店を通して製造メーカーに前払して、その口座にDNA合成製品の購入可能量に応じたポイントを保有しておき、研究者が研究の進捗に応じて必要なDNA合成製品を製造メーカーに連絡するとDNA合成製品が納入されて口座から納入に応じたポイントが引き落とされるなどの方式(以下「プリペイド方式」という。)を利用していた。そして、これらの研究者は、プリペイド方式のポイント等を購入することとなる契約について、契約依頼書を経理責任者等に提出したり、販売代理店と直接契約を締結して支払依頼書を経理責任者等に提出したりしていた。

しかし、15国立大学法人等の経理責任者等は、当該プリペイド方式のポイント等の購入が実際はDNA合成製品の購入には当たらない前払となるものであることを認識せずに、契約依頼書や支払依頼書をそのまま承認して販売代理店との契約を締結していたり、販売代理店への支払を行ったりしていた。また、納品検査に当たり、プリペイド方式のポイント等の購入に係る納品書をDNA合成製品の納品書と誤って認識するなどしていた。

その結果、実際にはDNA合成製品の納品の事実がないのに、プリペイド方式のポイント等の購入に係る納品書を販売代理店から受けたことをもって納品を確認したこととして、現物との照合を行わず支払を行っていた事態が、15国立大学法人等において、21年度から26年度までの間に計980件、支払額計128,046,063円について見受けられた。

さらに、購入されていたプリペイド方式のポイント等の一部については、研究者が年度内の研究に使用せず翌年度に持ち越していたり、残高を保有した研究者が他の研究機関へ異動したことにより当該残高の管理が困難となっていたりしている事態が見受けられた。

これらの事態は、会計規程等に違反して、DNA合成製品を代金の前払となるプリペイド方式により購入するなどの不適正な会計経理を行って、DNA合成製品の購入代金計128,046,063円を支払っていたものであり、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、研究者において適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、経理責任者等においてDNA合成製品の購入方法に対する確認が十分でなかったこと及びDNA合成製品の納品検査において現物との照合を行わなかったこと、また、15国立大学法人等において研究者及び経理責任者等に対しDNA合成製品の購入を会計規程等に基づき適正に行うなどの指導が十分でなかったことなどによると認められる。

以上を国立大学法人等別に示すと次のとおりである。

  国立大学法人等名 年度 不適正な会計経理を行っていた件数 不適正な会計経理による支払額
     
(330) 弘前大学 22~26 106 8,437,069
(331) 岩手大学 22~26 33 5,212,218
(332) 筑波大学 21~26 38 5,062,231
(333) 埼玉大学 21~26 74 6,773,704
(334) 金沢大学 22~26 55 3,320,981
(335) 浜松医科大学 22~25 28 4,166,396
(336) 三重大学 22~26 33 3,577,011
(337) 鳥取大学 22~26 19 10,020,000
(338) 島根大学 22~25 21 4,358,050
(339) 広島大学 22~26 366 40,308,942
(340) 佐賀大学 22~26 42 5,415,150
(341) 長崎大学 22~26 55 10,253,020
(342) 宮崎大学 22~25 42 3,517,494
(343) 北陸先端科学技術大学院大学 22~26 51 13,735,274
(344) 情報・システム研究機構 22~26 17 3,888,523
(330)―(344)の計 980 128,046,063