独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第1号等の規定に基づいて、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)が施行される前に被保険者であった農業者に対して経営移譲年金、農業者老齢年金等を国の負担により給付する事業(以下「旧農業者年金事業」という。)を実施している。
旧農業者年金事業における給付のうち、経営移譲年金は、保険料納付済期間等が原則として20年以上あり、かつ、65歳に達する前に後継者又は第三者に経営移譲を行った農業者に対して、原則として、経営移譲を行った日の属する月の翌月から支給するものである。
この経営移譲とは、農業経営を廃止し又は縮小することとしている者がその廃止又は縮小が終了する日の1年前の日(以下「基準日」という。)において所有権又は使用収益権に基づいて農業経営に供していた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)及び基準日後1年間に所有権又は使用収益権を取得するなどした農地等(以下、これらを合わせて「処分対象農地等」という。)について、後継者又は第三者に対して、耕作等の目的で所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定するなどの処分を行い、農業経営を廃止し又は縮小することである。そして、農業経営を縮小することにより経営移譲を行うことができるのは、第三者に対して経営移譲を行う場合に限られており、この場合、日常生活に必要な最少限度の面積として定められている10a(北海道の区域内に住所を有する者については原則として20a)以内の農地等を除いた残余の全てについて第三者に使用収益権を設定するなどの処分を行うこととなっている。
経営移譲年金の給付を受ける権利については、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定することとなっており、受給権者は、農業経営の廃止又は縮小が終了した日、処分対象農地等の面積、処分対象農地等の処分状況等を記載した経営移譲年金裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)を提出することとなっている。そして、基金は、受給権者から提出された裁定請求書の記載内容の事実の確認、受給権者の支給要件に関する審査に必要な資料の整備等の各業務を市町村の農業委員会に毎年委託して実施している。
本院は、合規性等の観点から、経営移譲年金の支給が適正に行われているかなどに着眼して、福島、新潟、兵庫各県の6市の区域内に住所を有する57人に支給された経営移譲年金について、基金において裁定請求書等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
佐渡市農業委員会は、受給権者Aから、平成21年1月に、第三者に経営移譲を行ったとする裁定請求書等の提出を受けて、裁定請求書にAの処分対象農地等の面積として記載されている基準日時点の農地6,308m2の全てについて、第三者に対して使用収益権の設定がされていることを農用地利用集積計画等により確認した上で、当該裁定請求書等を基金に送付した。そして、基金は、Aに経営移譲年金の受給権があると裁定して、同年2月から、年額280,100円の経営移譲年金をAに支給していた。
しかし、Aは、20年10月に父親が死亡したことにより、父親が所有していた農地7,429m2を他の共同相続人2人と共に共同相続(法定相続分各3分の1)していた。この農地7,429m2に係るAの相続分も処分対象農地等に含まれることとなるが、Aは、第三者に使用収益権を設定するなどの処分を行うことなく、21年1月以降も、当該農地において農業経営を行っていた。
このため、Aは経営移譲を行ったとは認められず、経営移譲年金の支給要件を満たしていなかった。
したがって、21年2月から27年1月までの間にAに支給された経営移譲年金計1,680,600円はその支給が適正ではなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、Aにおいて、経営移譲年金の適正な受給に関する理解が十分でなかったことにもよるが、次のようなことなどによると認められる。
なお、この適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。