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  • 平成27年度

第5章 会計事務職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

平成27年10月から28年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは4件198,567円である。これに繰越し分4件4,267,847円を加えて、処理を要するものは8件4,466,414円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは6件4,273,847円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管   処理を要するもの   処理したもの
  千円 千円
法務省 4 12 3 11
外務省 1 191
厚生労働省 1 7 1 7
防衛省 2 4,255 2 4,255
8 4,466 6 4,273

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

① 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの

1件 3,968,789円

② 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど

5件 305,058円

(検定したものの説明)

現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、陸上自衛隊の現金出納職員が国庫金振込明細表等を偽造するなどした補助者により前渡資金を領得された事態について、現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。

第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

平成27年10月から28年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは9,883件2,161,159,368円である。これに繰越し分98件4,113,761,038円を加えて、処理を要するものは9,981件6,274,920,406円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは9,859件1,733,967,275円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管   処理を要するもの   処理したもの
  千円 千円
国会 31 6,846 31 6,846
裁判所 79 3,150 78 3,150
会計検査院 5 326 5 326
内閣 3 308 3 308
内閣府 973 308,968 973 308,968
総務省 7 9,779 7 9,779
法務省 307 40,591 302 40,410
外務省 2 10,992 1 10,980
財務省 6,854 88,725 6,854 88,725
厚生労働省 300 598,833 253 234,935
農林水産省 246 571,086 243 72,150
経済産業省 112 259 112 259
国土交通省 413 1,740,673 397 168,672
環境省 43 40,483 41 6,877
防衛省 606 2,853,893 559 781,573
9,981 6,274,920 9,859 1,733,967

処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、改修のため民間会社に引き渡した早期警戒管制機用レーダーの機能試験用器材等の高額な物品の損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

① 物品管理職員に弁償責任がないと検定したもの

1件 108,381,000円

② 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

8,970件 581,317,995円

③ 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど

888件 1,044,268,280円

(検定したものの説明)

物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、海上自衛隊の物品管理職員が電波妨害弾をフォークリフトで搬出搬送作業中に地面に落下させたため損傷した事態について、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。