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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成29年3月|

日本放送協会における関連団体の事業運営の状況に関する会計検査の結果について


別表3 19年報告以降に発覚した協会における不適正経理

概要 不適正経理期間等
① 本部職員による宿泊料の領得
本部において、職員1名が、出張の際に自宅に宿泊したにもかかわらず、同行したスタッフによるホテル宿泊の領収書を提出するなどし、当該ホテルに宿泊したように偽装して宿泊料を領得していた。
不適正経理期間 平成18年及び19年
部局の名称 本部
損害額 63万余円
損害金の種類 宿泊料
処分 懲戒免職
② 放送技術研究所の主任研究員による架空工事に係る代金の領得
放送技術研究所において、主任研究員1名が、音響設備に係る補修工事等の発注依頼先を選定する際に、音響機器輸入販売会社の役員1名と共謀し、虚偽の見積書を作成させるなどして、契約担当部門に同会社との契約を締結させていた。そして、工事が実施されていないにもかかわらず同会社が工事を行ったように装ったり、契約額を水増ししたりするなどして、工事代金を領得していた。
不適正経理期間 17年~24年
部局の名称 放送技術研究所
損害額 689万余円
損害金の種類 技術調査研究費
処分 懲戒免職
③ 旭川、釧路両放送局職員による旅費の領得
旭川、釧路両放送局において、職員1名が、旅費を請求する際に、一旦購入した往復割引運賃等の航空券をキャンセルしてより割安な航空券を購入するなどして、航空運賃の差額に係る旅費を領得していた。
不適正経理期間 18年~25年
部局の名称 釧路、旭川両放送局
損害額 155万余円
損害金の種類 旅費
処分 停職
④ さいたま放送局記者による業務用タクシー券の不正使用
埼玉放送局において、記者3名が、業務用タクシー券の乗降場所等を虚偽記載して業務に使用しているように見せかけるなどして、旅行時の移動等のために私的に使用していた。
不適正経理期間 26年及び27年
部局の名称 さいたま放送局
損害額 49万余円
損害金の種類 自動車料
処分 諭旨免職、停職等
⑤ 本部職員による手当等の不正受給
本部において、職員1名が、1年あまりの間、勤務実態がないのに休日出勤を申請するなど不正な勤務処理を行って、手当等を不正に受給していた。
不適正経理期間 27年及び28年
部局の名称 本部
損害額 26万余円
損害金の種類 給与、手当
処分 停職
⑥ 横浜放送局職員による受信料返戻金の着服
横浜放送局において、職員1名が、受信契約を解約した元契約者の個人情報を悪用し、受信料返戻金が発生したように装うなどして、受信料返戻金を自分の銀行口座に振り込ませていた。
不適正経理期間 27年及び28年
部局の名称 横浜放送局
損害額 51万余円
損害金の種類 受信料
処分 なし(本人死亡)
⑦ 福島放送局記者による業務用タクシー券の不正使用等
福島放送局において、記者1名が、緊急性がなくタクシーの使用が認められないにもかかわらず、業務用タクシー券の乗降場所等を虚偽記載してタクシーを使用していた。また、勤務していないにもかかわらず勤務したものとして申請し、早朝・深夜の手当を不正に受給していた。
不適正経理期間 27年及び28年
部局の名称 福島放送局
損害額 24万余円
損害金の種類 自動車料、手当
処分 停職