本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
ア 30年4月に各総合通信局等に対して事務連絡を発して、宇宙電波監視施設等を構成する設備等のうち国有財産として管理すべき設備等について、物品管理簿の価格を減ずるとともに国有財産台帳に登録するよう指示した。これを受けて各総合通信局等は、同月中に、当該設備等について物品管理簿及び国有財産台帳に適正に記録した。
イ 同年5月に同省所管の物品管理官及び国有財産部局長に対して通達を発して、宇宙電波監視施設等を構成する設備等について、設備等ごとに物品と国有財産の区分の基本的な考え方を周知するなどして、物品管理簿等に正確に記録するための事務処理体制を整備した。