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  • 平成29年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

(12) 障害者医療費国庫負担金が過大に交付されていたもの[佐賀県](181)


1件 不当と認める国庫補助金 3,618,857円

障害者医療費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地等の市町村(特別区を含む。)又は都道府県が、都道府県知事等の指定する医療機関において、自立した日常生活等を営むために必要である精神通院医療等の自立支援医療を障害者及び障害児に提供し、当該自立支援医療に要した費用(以下「自立支援医療費」という。)等を障害者及び障害児の保護者に支給した場合に、その費用の一部を国が負担するものである。

自立支援医療費に係る負担金の交付額は、障害者医療費国庫負担金交付要綱(平成21年厚生労働省発障第0519001号)等に基づき、精神通院医療等の区分ごとに次のように算定した額の合計額とすることとなっている。

① 自立支援医療費の額から法第7条に基づき他の法令による給付等との調整により給付を行わないとした額を控除して得た額と、都道府県等が自立支援医療費の支給に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに100分の50を乗じて得た額を交付額とする。

本院が19都道府県及び12市において会計実地検査を行ったところ、1県において次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

  部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金交付額 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金交付額 摘要
        千円 千円 千円 千円  
(181) 佐賀県 佐賀県 26、28 3,053,020 1,526,510 7,237 3,618 対象外経費を計上していたもの

佐賀県は、平成26年度の負担金の交付額について、負担金の額の確定後に医療機関から自立支援医療費の一部が返還されたことによる国庫負担対象事業費の減額の報告を国に対して行っていなかったり、28年度の負担金の交付額について、概算払していた自立支援医療費の一部が精算金として返納されたのに、誤って精算金の額を国庫負担対象事業費から減額していなかったりなどしていた。

この結果、国庫負担対象事業費が7,237,715円過大に算定されており、これに係る負担金計3,618,857円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、国庫負担金交付額の算定に際し、国庫負担対象事業費の確認が十分でなかったことなどによると認められる。