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障害児通所給付費に係る国の負担が不当と認められるもの[3県、1市](195)


会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)障害保健福祉費
部局等
3県、1市
国の負担の根拠
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
実施主体
市8、町5、村1、計14実施主体
事業者
指定児童発達支援事業者等1、指定放課後等デイサービス事業者3、計4事業者
過大に支払われた障害児通所給付費に係る障害児通所支援の種類
児童発達支援、放課後等デイサービス
過大に支払われた障害児通所給付費の件数
1,539件(平成24年度~29年度)
過大に支払われた障害児通所給付費の額
16,399,386円(平成24年度~29年度)
不当と認める国の負担額
8,199,692円(平成24年度~29年度)

1 障害児通所給付費の概要

(1) 障害児通所支援

障害児通所支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して児童発達支援(注1)、放課後等デイサービス(注2)等の支援を行うものであり、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、これに要する費用について障害児通所給付費を支給している。

そして、障害児の保護者が障害児通所支援を受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。

① 障害児の保護者は、居住地等の市町村から障害児通所給付費を支給する旨の通所給付決定を受ける。

② 通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の有効期間内に都道府県知事又は政令指定都市等の市長の指定を受けた指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)の事業所において、障害児通所支援を受ける。

また、都道府県知事又は政令指定都市等の市長は、必要があると認めるときは事業者に対する指導等を行うことができることとなっている。

(注1)
児童発達支援  障害児に対して、児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援
(注2)
放課後等デイサービス  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を提供する支援

(2) 障害児通所支援に要した費用の額の算定

事業者が障害児通所支援を提供して請求することができる費用の額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害児通所支援の種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価(10円から11.52円)を乗じて算定することとなっている。

そして、児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス等」という。)に要する費用の額は、算定基準等に基づき、所定の業務に一定期間以上従事した者であることなどの要件を満たす児童発達支援管理責任者(以下「管理責任者」という。)を事業所に専任で配置している場合は、障害児の障害種別及び当該事業所の利用定員に応じた児童発達支援管理責任者専任加算(以下「管理責任者専任加算」という。)の単位数を基本報酬の単位数に合算するなどした単位数により算定することとなっている。

また、事業者が過剰に障害児を受け入れることを未然に防止して、適正な放課後等デイサービス等の提供を確保するために、算定基準等に基づき、利用定員が11人以下の事業所において、直近の過去3か月間の利用者の延べ数が利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数(以下「受入可能人数」という。)を超えるなどの場合は、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に100分の70を乗じて得た単位数により算定することとなっている。

さらに、受入時間の延長を行う事業所を評価するために、算定基準等に基づき、事業所の運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において放課後等デイサービス等を提供した場合には、障害児の障害種別及び1日の延長支援に要した時間に応じた延長支援加算の単位数を基本報酬の単位数に合算した単位数により算定することとなっている。

(3) 障害児通所給付費

市町村は、通所給付決定保護者が事業者から障害児通所支援の提供を受けたときは、これに係る障害児通所給付費を事業者に支払うこととなっており、障害児通所給付費は、障害児通所支援に要した費用の額から当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除して得た額となっている。

障害児通所給付費の支払手続については、①事業者は、障害児通所給付費を記載した障害児通所給付費・入所給付費等請求書等(以下「請求書等」という。)を、市町村から障害児通所給付費に係る支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に送付し、②同連合会は、事業者から送付された請求書等の点検を行い、障害児通所給付費を市町村に請求して、③請求を受けた市町村は、金額等を算定基準等に照らして審査した上で、同連合会を通じて事業者に障害児通所給付費を支払うことになっている。

そして、国は、障害児通所支援に要した費用について市町村が支弁した障害児通所給付費の2分の1を負担している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、障害児通所給付費の算定が適正に行われているかに着眼して、24都道府県及び15市(政令指定都市等)において、障害児通所支援の提供を行う事業所を設置する456事業者に対する障害児通所給付費の支払について、障害児通所給付費の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、障害児通所給付費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

検査したところ、3県及び1市(政令指定都市)に所在する4事業者は、事業所に管理責任者として配置された者が所定の要件を満たしていなかったのに管理責任者専任加算の単位数を算定するなどしたり、事業所における直近の過去3か月間の利用者の延べ数が受入可能人数を超えるなどしていたのに基本報酬の単位数に100分の70を乗ずることなく算定したり、事業所の運営規程に定める営業時間が8時間を下回っていて延長支援加算の要件を満たしていなかったのに同加算の単位数を算定したりしていた。このため、平成24年度から29年度までの間に、上記の4事業者に対して14市町村が行った障害児通所給付費の支払が計1,539件、計16,399,386円過大となっていて、これに対する国の負担額8,199,692円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、市町村において障害児通所給付費の算定について審査が十分でなかったこと、県等において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

山梨県に所在する事業者Aは、放課後等デイサービスの提供を行った事業所において、管理責任者として配置された者が所定の業務に一定期間以上従事した者であることの要件を満たしていなかったのに管理責任者専任加算の単位数を算定するなどしていた。

このため、上記の事態に係る平成28年6月から29年4月までの11か月間における86件の請求に対して4市町が支払った障害児通所給付費が計6,894,457円過大となっていて、これに対する国の負担額3,447,228円は負担の必要がなかった。

以上を事業者の所在する県等別に示すと、次のとおりである。

県等名 実施主体
事業者数
年度 過大に支払われた障害児通所給付費の件数 過大に支払われた障害児通所給付費 不当と認める国の負担額 摘要
      千円 千円  
川崎市 1市(1) 29 72 1,290 645 放課後等デイサービス
山梨県 4市町(1) 28、29 86 6,894 3,447
長野県 3市町(1) 26~29 723 5,759 2,879 児童発達支援、放課後等デイサービス
高知県 6市町村(1) 24~28 658 2,455 1,227 放課後等デイサービス
14市町村(4) 24~29 1,539 16,399 8,199