(1件 不当と認める国庫補助金 4,553,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(208) | 水産庁 | 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 | 大都魚類株式会社 (事業主体) |
輸出促進機器整備 | 28 | 16,980 | 6,661 | 9,107 | 4,553 |
この補助事業は、我が国水産物の国外における需要を開拓し、輸出促進による競争力強化を図ることを目的として、水産物・水産加工品輸出拡大協議会(以下「協議会」という。)が、輸出拡大を目指す水産加工業者等に対して、輸出先国の品質・衛生条件への適合に必要な機器整備に要する経費の支援として交付した助成金について、水産庁が協議会に国庫補助金を交付したものである。
輸出促進機器整備事業助成要領(平成28年27水漁第1728号水産庁長官承認)の規定に基づき協議会が水産庁と協議して定めた平成27年度輸出促進機器整備事業募集要領(第2次募集)によれば、助成金の交付決定前に支出される経費は助成の対象としないこととされている。
大都魚類株式会社(東京都中央区所在。以下「会社」という。)は、生食用魚介類の海外輸出に対応するために、製氷機等の整備を事業費計16,980,000円、助成対象事業費計13,323,000円で実施したとして、協議会に実績報告書を提出して、助成金6,661,000円の交付を受けていた。
しかし、会社が協議会に提出した実績報告書等を確認したところ、会社は、製氷機に係る経費9,107,000円を業者に支出していたが、これは助成金の交付決定日である平成28年9月12日以前の同年6月30日に支出されたものであった。
したがって、上記の9,107,000円は助成の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額4,553,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において助成対象事業費についての理解が十分でなかったこと、協議会において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったこと、水産庁において協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。