(1件 不当と認める国庫補助金 12,380,780円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(211) | 林野庁 | 株式会社野生動物保護管理事務所(事業主体) | ― | 森林環境保全総合対策 | 22、23 25 |
155,930 | 154,533 | 13,777 | 12,380 |
この補助事業は、株式会社野生動物保護管理事務所(東京都町田市所在。以下「会社」という。)が、野生鳥獣による森林生態系被害に対応し得る新たな鳥獣被害防止技術、鳥獣被害を受けた森林・植生の復元技術及び効率的な捕獲技術の開発を実施したものである。
林野庁は、事業主体に対して、補助事業の実施に要した技術者給、需用費等の経費を補助対象事業費として国庫補助金を交付している。そして、このうち技術者給については、「森林環境保全総合対策事業実施要領」(平成21年20林整研第1140号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)等に基づき、原則として、事業従事者ごとに、時間単価に補助事業に従事した直接作業時間を乗じて算定することとなっている。このうち時間単価については、基本給等の年間総支給額等を1日当たりの所定労働時間等から算定して得た年間理論総労働時間で除して算定することとなっており、年間総支給額には前年の支給実績を用いること、時間外手当等は年間総支給額から除外することとなっている。また、直接作業時間については、管理者等の時間外労働時間を含めることはできないこととなっている。
会社は、平成22、23、25各年度に、本件補助事業を事業費計155,930,105円(補助対象事業費同額)で実施したとして、林野庁に実績報告書を提出し、これにより国庫補助金計154,533,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、上記事業費のうち技術者給の算定に当たり、時間単価について、年間総支給額に、前年の支給実績ではなく、誤って、前年度の支給実績を用いたり、時間外手当等を年間総支給額に含めたりするなどしていた。また、直接作業時間について、管理者等の所定労働時間外に補助事業に従事した時間を含めていた。
したがって、時間外手当等を年間総支給額から除外するなどして技術者給を算定して適正な補助対象事業費を算定すると計142,152,220円となり、前記の補助対象事業費計155,930,105円との差額13,777,885円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計12,380,780円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において本件補助事業に係る事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、林野庁において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。