(1件 不当と認める国庫補助金 85,503,673円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(217) | 農林水産本省 | 北海道 | 白老郡白老町 (事業主体) |
地域バイオマス利活用交付金 | 19、20 | 1,398,559 | 699,279 | 171,010 | 85,503 |
この交付金事業は、白老町が、平成19、20両年度に、町内で発生する家庭系一般廃棄物等(以下「町内廃棄物」という。)のバイオマス資源を活用して製紙会社に石炭の代替となるバイオマス燃料を供給することを目的として、町内廃棄物を高温高圧で粉末状の生成物に処理する高温高圧処理設備、生成物を廃プラスチック等の副資材と混合し固形燃料を製造する成形設備、これらの設備に係る建屋等(以下、これらを合わせて「バイオマス施設」という。)を整備したものである。
そして、本件交付金の交付決定に当たっては、事業主体は、事業により取得し又は効用の増加した財産について、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないとの条件が付されている。
しかし、同町は、21年4月にバイオマス施設の稼働を開始したものの、町内廃棄物を原料とする生成物の塩素濃度が安定しないことなどから、製紙会社が受入可能な固形燃料を計画どおりに製造できない状況となったことなどにより事業収支が悪化したため、26年4月にバイオマス施設のうち高温高圧処理設備の稼働を停止していた。そして、同町は、町内廃棄物に代わるバイオマス資源の研究等を進めることとしたが、同設備の稼働を再開するには至らず、今後も稼働が見込めない状況となっていた。
したがって、同町が本件交付金事業で取得したバイオマス施設のうち、高温高圧処理設備及び当該設備に係る建屋(26年3月末時点における残存価格171,010,855円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額85,503,673円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において高温高圧処理設備等を補助の目的に沿って適切に利用し管理運営しなければならないことについての認識が欠けていたこと、北海道において同町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。