(1件 不当と認める国庫補助金 2,341,019円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費相当額 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(221) | 農林水産本省 | 北海道 | 標津郡標津町
標津漁業協同組合 (事業主体) |
特定地域経営支援対策 | 24 | 115,000 | 76,666 | 3,511 | 2,341 |
この補助事業は、標津漁業協同組合(以下「組合」という。)が、地場産のホタテガイの増産による漁業資源の増大等を図るために、稚貝を養殖するためのホタテガイ中間育成施設(以下「育成施設」という。)100台の整備に必要な資材(幹綱100本、アンカー綱400本等)の調達及び加工並びに400本のアンカー綱に係る海底へのアンカーの打込みを行ったものである(参考図参照)。
「特定地域経営支援対策事業における対象事業事務等の取扱いについて」(平成23年22経営第7201号農林水産省経営局長通知)によれば、事業主体は、特定地域経営支援対策事業により補助金を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、その設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営することなどとされている。
組合は、本件補助事業の実施に当たり、平成24年9月に、請負業者と請負契約を締結し、育成施設100台分に係る資材の調達等を契約金額120,750,000円で請け負わせていた。そして、25年3月、本件補助事業は同額(補助対象事業費115,000,000円)で完了したとして、標津町に対して実績報告書等を提出し、補助金76,666,000円の交付を受けていた。
また、各幹綱を海中に設置するために幹綱の両端に2本ずつ計4本のアンカー綱を接続する作業は、本件補助事業の対象とはなっておらず、組合が、本件補助事業により資材の調達等を行った後、組合員の協力を得るなどして24年度中に自ら行うことにしていた。
しかし、幹綱へのアンカー綱の接続状況等について確認するなどしたところ、アンカー綱計26本が幹綱に接続されておらず、海底に放置されたままその所在が不明となっていた。
したがって、26本分のアンカー綱は、本件補助事業の完了後、幹綱と接続されずに海底に放置されて管理が適切でなかったため滅失したものであり、これらの資材の調達等に要した事業費相当額3,511,560円に係る国庫補助金相当額2,341,019円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において補助金を受けて整備した施設等を適切に管理する必要があることについての認識が欠けていたこと、北海道及び同町において組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
育成施設の概念図