(3件 不当と認める国庫補助金 19,081,354円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(233) | 長崎県 | 大村市 | 社会資本整備総合交付金 (道路) |
24~26 | 20,080 (20,080) |
11,044 | 514 (514) |
283 |
(234) | 同 | 長崎県 | 社会資本整備総合交付金 (効果促進) |
28 | 143,662 (143,662) |
93,380 | 10,641 (10,641) |
6,917 |
これらの交付金事業は、西日本高速道路株式会社(以下「NEXCO西日本」という。)が大村市道と長崎自動車道を接続する木場スマートインターチェンジを整備するに当たり、大村市及び長崎県がNEXCO西日本との間で締結した協定に基づき、高速連絡橋(参考図参照)の工事等に要する経費を負担するなどしたものである。このうち、同市は高速連絡橋の測量、調査及び設計に要する経費の2分の1(以下「測量調査設計費」という。)を負担するなどし(以下、同市が負担するなどした額を「市負担金等」という。)、また、同県は高速連絡橋の工事に要する経費の2分の1(以下「工事費」という。)を負担している(以下、同県が負担した額を「県負担金」という。)。そして、整備後の高速連絡橋は、上記の協定に基づき、NEXCO西日本に帰属することとなっている。
同市は、測量調査設計費等19,124,719円に、この額を課税対象として算定した消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額956,235円を加算し、市負担金等を計20,080,954円と算定していた。また、同県は、工事費133,021,220円に、この額を課税対象として算定した消費税等相当額10,641,697円を加算し、県負担金を計143,662,917円と算定していた。
しかし、高速連絡橋の測量、調査及び設計に係る役務は、NEXCO西日本により提供されたものであるが、高速連絡橋の工事の一環として行われたものであり、前記のとおり、工事の目的物である高速連絡橋は、整備後NEXCO西日本に帰属することとなっている。そのため、本件役務の提供は、消費税法(昭和63年法律第108号)上の役務の提供には当たらず、測量調査設計費は、消費税法上の役務の提供の対価に該当しないため、同市は、市負担金等の算定に当たっては、測量調査設計費を消費税等の課税対象外として処理すべきであった。また、前記のとおり、整備後の高速連絡橋はNEXCO西日本に帰属することとなっていることから、高速連絡橋の工事に関して資産の譲渡は発生せず、したがって工事費は、消費税法上の資産の譲渡の対価に該当しないため、同県は、県負担金の算定に当たっては、工事費を消費税等の課税対象外として処理すべきであった。
したがって、適正な市負担金等及び県負担金は19,566,010円及び133,021,220円、計152,587,230円となり、前記の市負担金等20,080,954円及び県負担金143,662,917円、計163,743,871円はこれに比べて514,944円及び10,641,697円、計11,156,641円過大となっており、これに係る交付金相当額283,219円及び6,917,103円、計7,200,322円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市及び同県において、市負担金等及び県負担金の算定に当たり、測量調査設計費及び工事費に係る消費税等の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
高速連絡橋の概念図
(235) | 長崎県 | 長崎県 | 防災・安全交付金 (道路)、(効果促進) |
25~28 | 428,280 (411,740) |
250,880 | 19,498 (19,498) |
11,881 |
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この交付金事業は、一般国道499号の電線共同溝整備事業の実施に伴い、長崎県が長崎電気軌道株式会社(以下「会社」という。)との間で締結した協定に基づき、道路の両側の歩道に設置されていた路面電車の架線柱を撤去することを目的として、会社が実施する路面電車の軌道敷地内の中央部にセンターポール等(参考図参照)を設置するなどの工事に要する経費(以下「工事費」という。)を負担するなどしたものである(以下、同県が負担するなどした額を「負担金等」という。)。そして、同協定に基づき、工事完了後のセンターポール等は会社に帰属することとなっている。
同県は、工事費等381,241,000円に、この額を課税対象として算定した消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額30,499,280円を加算し、負担金等を計411,740,280円と算定していた。
しかし、前記のとおり、工事完了後、センターポール等は、会社に帰属することとなっていることから、センターポール等の工事に関して資産の譲渡は発生せず、工事費は、消費税法(昭和63年法律第108号)上の資産の譲渡の対価に該当しないため、同県は、負担金等の算定に当たっては、工事費を消費税等の課税対象外として処理すべきであった。
したがって、適正な負担金等は392,241,320円となり、前記の負担金等411,740,280円はこれに比べて19,498,960円過大となっており、これに係る交付金相当額11,881,032円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、負担金等の算定に当たり、工事費に係る消費税等の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
センターポール等の概念図
(233)―(235)の計 | 592,024 (575,484) |
355,305 | 30,655 (30,655) |
19,081 |
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