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  • (2) 工事の設計が適切でなかったもの

公営住宅の床の設計が適切でなかったもの[青森県](244)


(1件 不当と認める国庫補助金 13,613,400円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(244) 青森県 弘前市 社会資本整備総合交付金
(公営住宅等整備)
26、27 957,214
(957,214)
478,607 27,226
(27,226)
13,613

この交付金事業は、弘前市が、弘前市大字南大町地内において、公営住宅として青葉団地市営住宅A棟(鉄筋コンクリート造10階建て78戸)の建築、外構工事等を実施したものである。

公営住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)によれば、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に基づき整備しなければならないこととされている。そして、同市は、これに基づき、弘前市営住宅等整備基準条例において、公営住宅等整備基準と同様の整備基準を定めている。

公営住宅等整備基準によれば、公営住宅の居室の遮音性能を床の相当スラブ厚(注)により確保する場合は、建物の構造に応じて相当スラブ厚を11cm以上又は15cm以上とすることとされており、鉄筋コンクリート造の公営住宅については、相当スラブ厚を15cm以上とすることとされている。

しかし、同市は、本件公営住宅の床の設計に当たり、上記のとおり鉄筋コンクリート造の公営住宅は相当スラブ厚を15cm以上とすることとされているのに、11cm以上を確保すればよいと誤認して床仕上げ構造(参考図参照)を設計し、これにより施工していたため、実際の施工状況を基に算出した相当スラブ厚は11.24cmとなっていて、必要とされる相当スラブ厚を下回っていた。

したがって、本件公営住宅の床仕上げ構造(工事費相当額27,226,800円)は、設計が適切でなかったため、公営住宅等整備基準において必要とされる居室の遮音性能が確保されていない状態になっており、これに係る交付金相当額13,613,400円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において、公営住宅等整備基準に対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。

(注)
相当スラブ厚  床に衝撃を与えた時に階下室内に発生する衝撃音に対し、床仕上げ構造による遮音効果を見込んだ補正を行った床の遮音性能を、コンクリート版の厚さに換算して表したもの

参考図

床仕上げ構造の概念図

床仕上げ構造の概念図 画像