(1件 不当と認める国庫補助金 2,094,467円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(253) | 高知県 | 高知県 | 防災・安全交付金 (地すべり対策) |
28 | 20,999 (20,999) |
10,499 | 4,188 (4,188) |
2,094 |
この交付金事業は、高知県が、高岡郡越知町谷ノ内地区の地すべり対策工を行うために、地すべり観測業務及び既往資料の電子化業務を実施したものである。
このうち、地すべり観測業務は、地すべりの原因等を把握して地すべり対策工の計画を策定するために斜面の動態観測等を行うものであり、既往資料の電子化業務は、同県が紙媒体で保管している過年度に実施した地すべり調査等に関する報告書(以下「報告書」という。)等を対象として資料整理のためにPDF形式(注)に電子化するものである。
同県は、両業務を実施するに当たり、社会資本整備総合交付金交付申請等要領(平成23年国官会第2379号国土交通事務次官通知。以下「要領」という。)において、事業費の費目「測量設計費」の内容が「工事を施行するために必要な測量、試験、観測、設計、点検及び調査等に要する費用とする」と規定されていることから、両業務に要する費用はこの「測量設計費」に該当するとして交付申請を行い、これにより交付決定を受けていた。
しかし、既往資料の電子化業務は、資料整理を目的として紙媒体の報告書等をPDF形式に電子化する業務であり、工事を施行するために必要な業務ではなく、これに要した費用は、要領における費目「測量設計費」に該当しないと認められる。
したがって、既往資料の電子化業務に要した費用4,188,934円は、交付金の交付対象とは認められず、これに係る交付金相当額2,094,467円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件交付金の対象となる事業費の内容についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。