(1件 不当と認める国庫補助金 1,394,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(261) | 山梨県 | 中巨摩地区広域事務組合 | 循環型社会形成推進交付金等2事業 | 25~27 | 4,173,351 (3,476,310) |
1,333,676 | 3,899 (3,899) |
1,394 |
この交付金事業は、中巨摩地区広域事務組合が、廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業等として、中央市一町畑地内に所在する中巨摩地区広域事務組合清掃センターにおいて、老朽化した既設のごみ焼却設備を撤去して、新たな設備に更新する工事等を事業費4,173,351,000円(交付対象事業費3,476,310,000円、交付金交付額1,333,676,000円)で実施したものである。
「循環型社会形成推進交付金の実績報告及び額の確定マニュアル」(平成23年2月環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び浄化槽推進室作成)によれば、鉄くずなどの売却収入が生じた場合は、事業費から当該売却収入を控除して交付対象事業費を算定することとされている。
しかし、同組合は、既設設備の解体により発生した鉄くずなど365.5tの売却収入3,899,327円を得ていたのに、これを事業費から控除していなかった。
したがって、上記の売却収入を事業費から控除して適正な交付対象事業費を算定すると3,472,410,673円となることから、本件交付対象事業費3,476,310,000円は、これに比べて3,899,327円過大となっており、これに係る交付金相当額計1,394,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同組合において交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、山梨県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。