日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注)を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。
事業団は、私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年文部大臣裁定)等に基づき、補助金の額を算定する資料(以下「算定資料」という。)として、各学校法人に補助金交付申請書とともに次の資料等を提出させている。
そして、事業団は、算定資料に基づき、私立大学等経常費補助金配分基準(平成10年日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定)に定める方法により、補助金の額を算定している。
事業団は、次のアからウまでの方法により、私立大学等における経常的経費に対する一般補助の額を算定することとなっている。
ア 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分して、経費区分ごとに専任教員等の数、専任職員数、学生数、教育研究補助者の数等に所定の補助単価を乗ずるなどして補助金の基準額を算定する。
そして、上記のうち専任教員等の数については、1週間の割当授業時間数が6時間以上であることが、算定対象となる要件の一つとなっている。ただし、1週間の割当授業時間数が6時間未満の者であっても、国の要請により科学研究プロジェクトの代表になっている者又はこれに準ずる者や、留学(国内留学を含む。)中の者及び研究休暇中の者は、補助金の基準額の算定対象とすることができることとなっている。また、専任職員数については、マッサージ、はり、あんまなど治療の医療系の職務に主として従事している者や、申請年度の4月1日から3月31日までの間に育休等により勤務しない期間がある場合、5月1日現在で、その期間が休暇届等により6か月を超えると判断される者は、補助金の基準額の算定対象とすることができないこととなっている。このほか、教育研究補助者の数については、次の(ア)から(エ)までの4区分ごとに職務内容、資格、従事期間等の要件が定められている。
イ 各私立大学等の教育研究条件の整備状況等を勘案して、補助金の重点的な配分を行うために、収容定員に対する在籍学生数の割合、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて増減率を算定する。
ウ アで算定した経費区分ごとの基準額に、イで算定した増減率を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して、一般補助の額とする。
上記のほか、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のために特に必要があると認められるときは、補助金を増額して交付すること(以下「特別補助」という。)ができることとなっている。
特別補助の対象となる項目には以下の項目等があり、これらについて、事業団は、算定資料を各学校法人から提出させて、次のアからオまでのように、その額を算定することとなっている。
ア 「戦略的研究基盤形成支援」については、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」として文部科学大臣の指定を受けた事業を実施し、私立大学における研究基盤形成に取り組む大学に対して、当該事業に係る所要経費に応じて定められた額を増額する。ただし、所要経費は、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の構想調書に記載した当該年度の研究費を上限とする。また、所要経費のうち、アルバイト関係支出については、当該研究プロジェクトの実施に直接必要な補助的業務(書類整理やデータ入力等の事務的な作業)に携わる者に係る賃金が対象であり、教育研究補助者その他当該事業に専門的に携わる者に係る賃金は対象外とする。
イ 「海外からの学生の受入れ」については、外国人留学生の受入体制の整備、修学支援、就職支援等のいずれかを実施している私立大学等で、当該年度の5月1日現在で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「留学」の在留資格を保有していることなどが確認できる外国人留学生等を受け入れている私立大学等に対して、受入学生数に所定の単価を乗じて得た額を増額する。
ウ 「社会人の受入環境整備」については、私立大学等に正規課程の学生等の身分で在籍している社会人学生等(当該年度の4月1日現在で25歳以上の者であることなどの一定の要件を満たす者)の合計人数が、大学は10人以上、短期大学及び高等専門学校は5人以上であり、社会人の就学を促進する7区分の取組のいずれかを実施している私立大学等を対象とする。そして、これらの取組の実施件数に所定の単価を乗じて得た額に、社会人学生等の増加率(過去3年度の社会人受入平均人数に対する当該年度の社会人受入人数の割合)に応じて定められた調整率(100%、150%又は200%)を乗じて得た額を増額する。
エ 「授業料減免事業等支援(震災分)」については、東日本大震災により被災して経済的に修学困難となった学生を対象に給付事業又は利子負担事業を実施している私立大学等に対して、当該事業に係る所要経費の3分の2以内の額を増額する。そして、算定対象となるのは、主たる家計支持者(学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者をいう。)の収入金額が、基準となる額(給与所得者は841万円、給与所得者以外は355万円)以下の学生に対する事業に係る所要経費とする。
オ 「学生の海外派遣」については、外国の大学等との間で締結した協定に基づき、日本人学生を協定校へ派遣している私立大学等で、派遣する学生に対して、派遣時に学生派遣事業の趣旨・目的・成果等に関するオリエンテーションを実施している私立大学等に対して、派遣した学生数に所定の単価を乗じて得た額を増額する。そして、協定校の範囲は、我が国における大学、短期大学若しくは高等専門学校に相当する学校又は研究所(当該私立大学等を設置する学校法人が海外に設置した学校等は除く。)とする。
平成25年度以降、事業団及び文部科学省は、教育の質的転換、地域発展、産業界・国内外の大学等との連携等の改革に取り組む私立大学等に対する支援を強化するために、私立大学等改革総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を実施している。
総合支援事業の実施に当たり、文部科学省は、各学校法人が改革の取組状況を記載して事業団に提出した私立大学等改革総合支援事業調査票(以下「総合支援事業調査票」という。)に基づき算定された点数により、支援対象校を選定している。そして、事業団は、提出された総合支援事業調査票を基に、支援対象校として選定された私立大学等に係る一般補助の額の増額を行うとともに、特別補助による総合支援事業調査票の点数に応じて定められた額の増額を行っている。また、支援対象校に選定される総合支援事業調査票の点数の下限が定められており、下限点数を下回った場合は支援対象校に選定されず、一般補助及び特別補助共に総合支援事業に係る増額は行われない。
本院は、合規性等の観点から、一般補助における専任教員等の数等は適切に算定されているか、特別補助の算定対象となる経費等は適切に算定されているか、また、総合支援事業の支援対象校に対する補助金の増額は適切に行われているかなどに着眼して、事業団が24年度から28年度までに補助金を交付している657学校法人のうち24学校法人において、算定資料等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、9学校法人において、事業団に提出した算定資料に、①一般補助の算定対象とならない者を含めたり、②特別補助の算定対象とならない経費等を含めるなどしたり、③総合支援事業調査票に実態と異なる改革の取組状況を記載したりしていたのに、事業団は、これらの誤った算定資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金計188,051,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、9学校法人が、補助金の制度を十分に理解していなかったり、算定資料の作成に当たりその内容の確認を十分に行っていなかったりしているのに、事業団において、これらの学校法人に対する指導及び調査が十分でなかったことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
学校法人関西医科大学は、一般補助において、事業団に提出した算定資料に、関西医科大学におけるPD及び研究支援者の算定対象の人数について、平成27年度のPDについては、6か月未満で退職して契約解除となったことから算定対象とならない者を1人、また、25年度から27年度までの研究支援者については、大学院生であることから算定対象とならない者を、それぞれ、1人、1人、2人含めて計上していた。
そして、特別補助において、同学校法人は、事業団に提出した算定資料に、同大学における25年度から28年度までの戦略的研究基盤形成支援の対象となる研究プロジェクトの所要経費のうち、アルバイト関係支出に、対象外であるPD、研究支援者等に係る支出を算定対象として計上していた。また、同大学における25年度から28年度までの学生の海外派遣の対象となる学生数に、①外国の大学等との協定の締結、②協定校の範囲は、日本の大学、短期大学若しくは高等専門学校に相当する海外の学校又は研究所、③派遣する学生に対する派遣時に学生派遣事業の趣旨・目的・成果等に関するオリエンテーションの実施の各要件を満たしておらず算定対象とならない学生を、それぞれ、5人、11人、10人、7人含めて計上していた。
さらに、総合支援事業において、同学校法人は、25年度の同大学に係る総合支援事業調査票の提出に当たり、授業科目等に関する学生の質問・相談等に教員が応じるための時間としてあらかじめ特定の時間帯を示すオフィスアワーについて、「全教員について設定している」と記載していたが、実際には一部の教員しか設定しておらず、総合支援事業調査票の点数が過大となっていた。このため、25年度の適正な総合支援事業調査票の点数に基づいて算定すると、下限点数を下回り、総合支援事業の支援対象校に選定されず、一般補助及び特別補助共に総合支援事業に係る増額は行われないこととなる。
したがって、25年度から27年度までにおいて、一般補助の算定対象とならない教育研究補助者を除外して、また、25年度から28年度までにおいて、特別補助の算定対象とならないPD等に係る所要経費及び外国の協定校に派遣した学生数を除外するとともに、25年度は総合支援事業に係る増額を行わずに算定すると、適正な補助金の額は、25年度1,949,863,000円、26年度2,103,392,000円、27年度1,783,395,000円及び28年度1,641,568,000円、計7,478,218,000円となり、それぞれ、78,299,000円、3,097,000円、9,069,000円、2,407,000円、計92,872,000円が過大に交付されていた。
以上を事業主体別に示すと次のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認める補助金額 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | ||||
(273) | 学校法人明海大学 (埼玉県坂戸市) |
26 | 445,594 | 8,157 | ①、③ (明海大学) |
27 | 492,013 | 3,000 | |||
小計 | 937,607 | 11,157 | |||
(274) | 学校法人学習院 (東京都豊島区) |
27 | 1,332,925 | 1,491 | ①、②、③ (学習院大学) |
28 | 1,394,921 | 1,063 | |||
小計 | 2,727,846 | 2,554 | |||
(275) | 学校法人上智学院 (東京都千代田区) |
24 | 2,588,094 | 7,454 | ② (上智大学) |
25 | 1,921,923 | 7,874 | |||
26 | 2,174,329 | 8,304 | |||
27 | 2,094,911 | 2,622 | |||
小計 | 8,779,257 | 26,254 | |||
(276) | 学校法人帝京大学 (東京都板橋区) |
24 | 2,675,583 | 1,665 | ①、②、③ (帝京大学) |
25 | 2,824,669 | 2,617 | |||
26 | 2,911,076 | 10,327 | |||
27 | 3,022,567 | 10,900 | |||
28 | 3,403,483 | 6,281 | |||
小計 | 14,837,378 | 31,790 | |||
(277) | 学校法人東京薬科大学 (東京都八王子市) |
27 | 773,939 | 1,976 | ①、② (東京薬科大学) |
(278) | 学校法人星薬科大学 (東京都品川区) |
27 | 428,024 | 1,000 | ③ (星薬科大学) |
(279) | 学校法人立命館 (京都市) |
28 | 6,336,252 | 1,826 | ②、③ (立命館大学) |
(280) | 学校法人関西医科大学 (大阪府枚方市) |
25 | 2,028,162 | 78,299 | ①、②、③ (関西医科大学) |
26 | 2,106,489 | 3,097 | |||
27 | 1,792,464 | 9,069 | |||
28 | 1,643,975 | 2,407 | |||
小計 | 7,571,090 | 92,872 | |||
(281) | 学校法人関西学院 (兵庫県西宮市) |
25 | 3,026,922 | 1,815 | ① (関西学院大学) |
26 | 2,981,843 | 2,916 | |||
27 | 2,999,597 | 8,500 | |||
28 | 2,969,535 | 5,391 | |||
小計 | 11,977,897 | 18,622 | |||
(273)―(281)の計 | 54,369,290 | 188,051 |