本院は、日本銀行本店(以下「本店」という。)における職員の不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく日本銀行総裁からの報告を受けるとともに、本店において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、本店において、発券局日本橋発券課の企画役補佐が、同局が保管する記念貨幣の真偽の鑑定、枚数の確認等を行い、貨幣収容袋に収容する作業に従事中、平成29年11月頃から30年4月までの間に、10万円金貨等計38枚を窃取して記念貨幣計3,750,000円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、30年6月に全額が同人から返納されている。