(概況)
平成29年10月から30年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは6件802,097円である。これに繰越し分5件3,975,567円を加えて、処理を要するものは11件4,777,664円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは5件802,098円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
法務省 | 4 | 16 | ― | ― | ||
外務省 | 4 | 792 | 4 | 792 | ||
厚生労働省 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
防衛省 | 2 | 3,959 | ― | ― | ||
計 | 11 | 4,777 | 5 | 802 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補〓されているものである。
(概況)
平成29年10月から30年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは11,936件2,123,845,600円である。これに繰越し分131件2,824,225,517円を加えて、処理を要するものは12,067件4,948,071,117円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは11,991件3,859,536,490円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
国会 | 30 | 5,998 | 30 | 5,998 | ||
裁判所 | 59 | 3,332 | 55 | 3,332 | ||
会計検査院 | 4 | 287 | 4 | 287 | ||
内閣 | 15 | 11,457 | 14 | 11,457 | ||
内閣府 | 990 | 299,913 | 988 | 299,205 | ||
総務省 | 4 | 1,411 | 4 | 1,411 | ||
法務省 | 411 | 47,872 | 408 | 47,740 | ||
外務省 | 223 | 41,473 | 222 | 41,422 | ||
財務省 | 7,725 | 88,131 | 7,725 | 88,131 | ||
厚生労働省 | 316 | 396,311 | 308 | 381,202 | ||
農林水産省 | 337 | 142,750 | 334 | 141,849 | ||
経済産業省 | 187 | 2,021 | 187 | 2,021 | ||
国土交通省 | 266 | 337,499 | 249 | 252,029 | ||
環境省 | 35 | 36,463 | 32 | 32,147 | ||
防衛省 | 1,465 | 3,533,145 | 1,431 | 2,551,298 | ||
計 | 12,067 | 4,948,071 | 11,991 | 3,859,536 |
処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、試験中又は訓練中に魚雷等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。
(検定したものの説明)
物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、海上自衛隊の物品管理職員が、エアクッション艇の予備品について、当該予備品を梱包していた外装木箱に異なる物品の物品番号等が記載されていたことから不用品であると誤認して、売払いによる処分を行い国に損害を与えた事態について、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。