官民ファンド運営法人は、設置根拠法、交付要綱等に定められた政策目的に沿った支援を行うこととなっており、官民ファンドの業務運営に関して官民ファンド運営法人16法人に対して行われた政府出資等の額は多額に上っている。そして、官民ファンド運営法人が行う支援に失敗が多数発生して損失が生じていないか、政策目的に沿った支援が行われているかなどについて国民の関心が高くなっている。
そこで、会計検査院は、官民ファンドにおける業務運営の状況について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次の点に着眼して検査した。
ア 官民ファンド運営法人に対する官民ファンドの業務運営に関する国の財政支援の状況、官民ファンド運営法人による支援の実施状況はどのようになっているか。
イ 官民ファンド運営法人の案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況はどのようになっているか。
ウ 官民ファンド運営法人における官民ファンドの業務に係る財務等の状況はどのようになっているか。
関係閣僚会議及び幹事会による検証の対象となっている官民ファンド運営法人16法人が運営する14官民ファンドを検査の対象として、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき提出された財務諸表等のほか、官民ファンド運営法人に支援の実施状況等に係る調書等の提出を求めて、これらを分析するとともに、9関係府省(注4)、官民ファンド運営法人16法人、当該法人から出資を受けて支援業務を行うなどしている国立大学法人4法人の子会社等の6法人(注5)、4国大ファンド(注6)及び14サブファンド(注7)において会計実地検査を行った。